○松川町子育て短期支援事業実施要綱

平成27年8月18日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童の保護者が疾病その他の理由により、居宅において児童の養育が一時的に困難となった児童を、児童福祉施設等において一定期間、養育・保護することにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 この事業の対象となる児童は、町内に居住する18歳未満の児童で、次の各号に掲げる事業の種類に応じ、当該各号に規定する状態に該当すると町長が認める者とする。

(1) 短期入所生活援助事業(児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。次号において「省令」という。)第1条の2に規定するもの) 当該児童の保護者が次に掲げる理由により当該児童を養育することが一時的に困難であること。

 疾病にかかり、又は負傷していること。

 妊娠中又は出産後間がないこと。

 同居の親族を看護し、又は介護していること。

 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

 冠婚葬祭の行事を行い、又は参加すること。

 失踪していること。

 転勤し、又は出張することとなったこと。

 育児を原因として身体又は精神が疲労していること。

 その他町長が必要と認める者

(2) 夜間養護等事業(省令第1条の3第1項に規定するもの) 保護者の勤務の都合等の理由により、夜間に当該保護者が不在となるため、保護者が家庭において対象児童を養育することが困難になったこと。

2 前項の規定にかかわらず、この事業の対象となる児童が感染症を有し、他の入所者に感染させるおそれがある場合は、利用することができない。

(利用期間)

第3条 利用の期間は、7日を限度とする。ただし、町長が必要と認める場合は、当該期間を延長することができる。

(実施施設)

第4条 実施施設は、児童養護施設、乳児院及び里親等のうち、一時的に養育を必要とする児童に対し、適切な処遇が確保されると町長が認める施設とする。

(利用の申請)

第5条 児童の保護者又は扶養義務者で、この事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、松川町子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、入所の可否を決定し、その旨を松川町子育て短期支援事業利用決定通知書(様式第2号)又は、松川町子育て短期支援事業却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(緊急入所)

第6条 町長は、緊急を要すると認めた時は、前条の規定にかかわらず直ちに入所させることができる。この場合において、申請者は、児童が入所したのち、速やかに前条に規定する申請を行うものとする。

(費用の負担)

第7条 申請者は、別表に定める基準により利用に要した費用を負担しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年9月1日から施行する。

(令和4年告示第33―3号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第43号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

保護者負担金(1時間当たり)

午前6時から午後5時まで

午後10時から翌朝6時まで



短期入所生活援助事業

生活保護世帯

町民税非課税世帯のうち、母子・父子・養育者世帯

2歳未満児

0円

0円

2歳以上児

0円

0円

上記世帯を除く町民税非課税世帯

町民税課税世帯のうち、母子・父子・養育者世帯

2歳未満児

150円

200円

2歳以上児

100円

150円

上記以外の世帯

2歳未満児

300円

400円

2歳以上児

200円

300円

保護者負担金(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで



夜間養護等事業

生活保護世帯

町民税非課税世帯のうち、母子・父子・養育者世帯

2歳未満児

0円

2歳以上児

0円

上記世帯を除く町民税非課税世帯

町民税課税世帯のうち、母子・父子・養育者世帯

2歳未満児

150円

2歳以上児

100円

上記以外の世帯

2歳未満児

300円

2歳以上児

200円

食事加算 1食 200円

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松川町子育て短期支援事業実施要綱

平成27年8月18日 告示第79号

(令和5年6月2日施行)