○松川町職員の人事評価実施規程
平成27年7月21日
/訓令第4号/教委訓令第1号/議会訓令第1号/
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づく職員に対する人事評価を、公平かつ適正に実施することにより、能力及び実績に基づく人事管理を行うとともに、組織全体の士気高揚を促し、住民サービスの向上を図ることを目的とする。
(1) 人事評価 業績評価及び能力評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。
(2) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度により、その業務上の実績を客観的に評価することをいう。
(3) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて別に定める様式をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、松川町、松川町教育委員会及び松川町議会事務局の一般職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修その他の事情により人事評価の実施が困難である職員の評価については、町長が別に定める。
(評価者)
第4条 人事評価の1次評価者、2次評価者及び確認者(以下「評価者」という。)は、別に定める。
(人事評価制度研修の実施)
第5条 総務課長は、評価者及び被評価者に対して、人事評価制度の正しい理解と評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(人事評価の期間)
第6条 評価期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
(人事評価における点数の付与等)
第7条 業績評価に当っては、第2条第2号に規定する目標ごとに、能力評価に当っては評価項目の着眼点ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数を付与するものとする。
2 業績評価及び能力評価に当っては、点数を付与した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
(業務目標の設定)
第8条 1次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により、当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(業務遂行と中間フォロー)
第9条 被評価者は、前条で確定した果たすべき役割について、自己の管理により職務遂行するものとする。
2 1次評価者は、当該評価期間を通じて、被評価者の職務遂行を支援するとともに、当該評価期間の中間において面談を行う。
(自己申告)
第10条 1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において、当該評価者の挙げた業績及び発揮した能力に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(評価の実施、面談、結果の開示)
第11条 1次評価者は、被評価者と面談を行い、被評価者について、点数を付すことにより評価(事項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
2 2次評価者は、1次評価者による評価について、審査を行い、2次評価者としての点数を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
3 確認者は、2次評価者による評価について審査を行い、適当でないと認める場合には2次評価者に再評価を行わせた上で、業績評価及び能力評価が適当である旨の確認を行うものとする。
4 1次評価者は、前項の確認を行った後に、被評価者の業績評価及び能力評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。
5 1次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、業績評価及び能力評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(職員の異動又は併任への対応)
第12条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他の適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価記録書の保管)
第13条 人事評価記録書は、第11条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第14条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第15条 第11条第4項の規定に基づき開示された業績評価及び能力評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。
2 苦情相談及び苦情処理は、職員の書面による申出に基づき、総務課長が行う。
3 町長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取り扱いをしてはならない。
(連絡調整会議)
第16条 人事評価制度の円滑な運用や必要な連絡調整を行うため、副町長、教育長及び課長により構成する連絡調整会議を設けるものとする。
(人事評価制度担当)
第17条 人事評価制度の適正な運用のための職員研修の実施、及びより良い人事評価制度への改善を検討するため、町長が指名する職員を人事評価制度担当として任命するものとする。
(委任)
第18条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この訓令は、平成27年8月1日から施行する。