○松川町認知症地域支援推進員等設置促進事業実施要綱

平成27年7月1日

告示第66号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症対策等総合支援事業の市町村認知症施策総合推進事業実施要綱(平成23年6月6日老発第0606号第1号厚生労働省老健局長通知)に基づき、松川町認知症地域支援推進員等設置促進事業(以下「事業」という。)を実施し、地域における医療、介護及び地域の支援機関の連携強化並びに町内に居住する認知症の人とその家族(以下「認知症の人等」という。)に対する支援体制の強化を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、松川町とする。ただし、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる団体等に委託することができる。

(実施事業)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 医師会、介護サービス事業所等地域の医療及び介護の関係機関のネットワークの構築に関すること。

(2) 認知症サポーター等地域で認知症の人等を支える個人及び団体等の活動の活性化に関すること。

(3) 認知症の人等に対する学習会、交流会等の実施及び当事者の会の設立支援等に関すること。

(認知症地域支援推進員の配置)

第4条 町長は、前条に規定する事業を円滑かつ効果的に実施するため、次の各号のいずれかの要件を満たす者のうちから認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置するものとする。

(1) 認知症の医療及び介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士

(2) 認知症介護指導者養成研修修了者等前号以外の者で認知症の介護及び医療における専門的知識及び経験を有する者として町長が認めた者

(関係機関等との連携等)

第5条 町長は、医療機関等から本町の区域外に居住する認知症の人とその家族(以下「町外認知症の人等」という。)に関する情報提供を受けたときは、必要に応じて、当該医療機関等の同意を得た上で、当該町外認知症の人等の居住区域を所管する地域包括支援センター等に情報を提供し、必要に応じて地元医師会、医療機関、認知症サポート医(厚生労働省の定める認知症サポート医研修を修了した医師)等との連携に努めるものとする。

2 町長は、本事業の実施に当たって、近隣市町村及び県の関係部局と連携及び協力をし、認知症に係る支援体制の整備に努めるものとする。

(秘密保持の義務)

第6条 推進員は、本事業に関して知り得た個人情報その他の秘密事項について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めに従い他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

(令和5年告示第20号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

松川町認知症地域支援推進員等設置促進事業実施要綱

平成27年7月1日 告示第66号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年7月1日 告示第66号
令和5年3月31日 告示第20号