○松川町消防団あり方検討委員会設置要綱

平成27年6月3日

告示第60号

(目的)

第1条 松川町消防団(以下「消防団」という。)の今後のあり方を検討するにあたり、広く意見を徴するため、消防団あり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議、検討し、その検討結果を町長に提言する。

(1) 消防団の活動に関する事項

(2) 消防団の体制に関する事項

(3) その他消防団に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、委員20名以内で組織し、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 区会代表

(2) 町議会議員

(3) 識見を有する者

(4) 行政関係機関及び関係団体

(5) 消防団経験者

(6) 公募による者

(7) その他町長が必要と認める者

2 委員長及び副委員長は委員の互選により決定する。

3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する検討事項について、町長に提言するまでの期間とする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。ただし、最初の会議は町長が招集する。

2 委員会は過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、会議において必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

松川町消防団あり方検討委員会設置要綱

平成27年6月3日 告示第60号

(平成27年6月3日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成27年6月3日 告示第60号