○松川町工事請負契約に係る最低制限価格制度取扱要綱

平成27年6月1日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(第167条の13の規定により準用する場合も含む。以下同じ。)及び松川町財務規則(平成19年松川町規則第5号)第108条の規定により、松川町が発注する建設工事又は製造の請負(以下、「工事等」という。)の一般競争入札又は指名競争入札(以下、「競争入札」という。)において、当該工事等の内容に適合した履行を確保するため、最低制限価格を設けることについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、「最低制限価格制度」とは、競争入札による請負契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって有効な入札をした者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする制度をいう。

(適用対象工事)

第3条 最低制限価格の対象とする工事(以下「対象工事」という。)は、設計額が130万円を超える競争入札に付する工事等に適用するものとする。ただし、対象工事の性質、目的その他特別の理由により町長が認めた場合は、最低制限価格制度を適用しないことができる。

(最低制限価格の設定)

第4条 最低制限価格は、対象工事ごとに、次の各号に掲げる予定価格の算出の基礎となった額に、それぞれ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合算額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費 10分の9.7

(2) 共通仮設費 10分の9

(3) 現場管理費 10分の9

(4) 一般管理費 10分の6.8

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額から10分の9.2を乗じて得た額までの範囲内の額で最低制限価格を設定することができる。

(予定価格調書への記載)

第5条 最低制限価格を設定した競争入札を行う場合においては、当該競争入札の予定価格調書へ最低制限価格に110分の100を乗じて得た額を記載するものとする。

(入札者への周知)

第6条 最低制限価格を設定した競争入札を行う場合においては、入札の公告又は指名競争入札通知書(以下「通知等」という。)に、次の各号に掲げる事項についての記載を行うとともに、当該競争入札の執行に当たり当該競争入札が最低制限価格制度の適用があることを宣言するものとする。

(1) 政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設定していること。

(2) 最低制限価格を下回った入札を行った者(以下「失格者」という。)は落札者とならないこと。

(3) 失格者は、当該入札に係る落札者がいない場合における再度の入札に参加できないこと。

2 第3条ただし書きの規定により最低制限価格制度を適用しない競争入札を行うときは、通知等に当該競争入札が最低制限価格を設定していないことを明記するものとする。

(落札者の決定)

第7条 入札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者があるときは、当該者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者として決定するものとする。

2 前項の場合において、最低制限価格を下回る価格の入札があったときは、最低制限価格を下回る入札があったことの宣言を行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、最低制限価格制度の実施について必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年6月26日に行う入札から適用する。

(平成28年告示第40号)

この要綱は、平成28年4月1日以降に行う入札から適用する。

(平成29年告示第17―1号)

この要綱は、平成29年4月1日以降に行う入札から適用する。

(令和元年要綱第54号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年12月1日以降に行う入札から適用する。

(令和4年告示第28号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日以降に行う入札から適用する。

松川町工事請負契約に係る最低制限価格制度取扱要綱

平成27年6月1日 告示第55号

(令和4年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成27年6月1日 告示第55号
平成28年3月31日 告示第40号
平成29年4月1日 告示第17号の1
令和元年11月18日 要綱第54号
令和4年3月23日 告示第28号