○松川町地方創生推進本部設置要綱

平成27年6月1日

訓令第2号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に基づき、松川町におけるまち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び実施の推進を図るため、「松川町地方創生推進本部」(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 松川町人口ビジョンの策定に関すること。

(2) 総合戦略の策定、効果検証及び進行管理に関すること。

(3) その他、まち・ひと・しごと創生に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は町長をもって充てる。

3 副本部長は副町長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は、各課長及び議会事務局長をもって充てる。

5 町長は、必要があると認めるときは、前各項に掲げる者のほか、職員のうちから本部員を指名することができる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部は、必要に応じて本部長が招集し、本部長がその議長となる。

(本部員以外の者の出席)

第6条 本部員がやむを得ず出席できない場合は、代理出席者をもって充てることができる。

2 本部長が必要と認めるときは、本部員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(調整部会等)

第7条 本部長は、推進本部における検討を円滑にするため、必要に応じて部会、ワーキンググループ等を設置することができる。

(諮問機関)

第8条 本部長は、総合戦略の方向性や具体案について、松川町総合計画基本審議会(昭和47年松川町条例第2号)の意見を聞いたうえで、松川町人口ビジョン及び総合戦略の策定等を行わなければならない。

(事務局)

第9条 推進本部の事務局は、まちづくり政策課に置く。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

松川町地方創生推進本部設置要綱

平成27年6月1日 訓令第2号

(平成27年6月1日施行)