○松川町業務システム・情報機器検討委員会設置規程
平成27年6月2日
訓令第1号
(設置)
第1条 松川町における業務システム・情報機器の適正な導入と安定的、かつ、効果的な運用管理を図るため、松川町業務システム・情報機器検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、松川町の業務システム・情報機器(以下「情報システム」という。)に関する必要な検討、調査及び評価等を行う。
(組織)
第3条 委員会は、別表に定める委員をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ副町長及びまちづくり政策課長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、まちづくり政策課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
松川町業務システム・情報機器検討委員会委員
委員 | 備考 |
副町長 | |
まちづくり政策課長 | |
総務課 財政係長 | |
まちづくり政策課 企画調整係長 | |
まちづくり政策課 企画調整係 | |
住民税務課長 | |
保健福祉課長 | |
総務課長 | |
建設水道リニア対策課長 |