○雨水貯留施設設置補助金交付要綱

平成26年4月1日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、健全な水循環系の再生、水資源の有効利用及び総合的な治水対策の一環として、宅地内の雨水の有効利用及び流出抑制を図るため、雨水貯留施設を設置する者に対して予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「雨水貯留施設」とは、雨水を貯留させるための構造をもった100リットル以上の貯留槽等の施設をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、町内に存する土地若しくは建築物を所有し、又は使用している者で、当該土地若しくは建築物において雨水貯留施設の設置を行う者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する雨水貯留施設の設置については補助金を交付しない。

(1) 国、地方公共団体及び地方財政再建促進特別措置法(昭和30年法律第195号)第24条に規定する会社等が設置するもの

(2) 既に補助金の交付を受けた雨水貯留施設を改造し、又は修理するもの

(3) 移転補償等に伴う機能回復により設置するもの

(4) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたもの

(補助対象経費)

第4条 補助金等の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、雨水貯留施設を設置するのに要する購入費及び工事費とする。

2 前項の規定にかかわらず、雨水貯留施設の設置を自ら行う場合の補助対象経費は、施設の購入費の経費とする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、次の表の左側に定める雨水貯留施設の区分に応じ、それぞれ同表の右側に定める額とし、その合計額は一敷地について10万円を上限とする。

区分

一基当たりの補助金額

100リットル以上500リットル未満

25,000円又は補助対象経費の2分の1に相当する額のいずれか少ない額

500リットル以上

50,000円又は補助対象経費の2分の1に相当する額のいずれか少ない額

2 前項の補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金交付申請)

第6条 規則第3条に規定する申請書は、雨水貯留施設設置補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)の着手前に町長に提出しなければならない。

2 規則第3条に規定する関係書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 位置図

(2) 雨水貯留施設の構造図

(3) 工事見積書又は領収書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付の条件)

第7条 規則第5条第1項第4号及び第5号に規定する報告は、雨水貯留施設設置補助金変更承認申請書(様式第2号)によるものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象事業完了後1月以内又は補助金交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、雨水貯留施設設置補助金実績報告書(様式第3号)を提出するものとする。

2 規則第12条第1項に規定する関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 建築物の配置図等に雨水貯留施設の設置箇所を示した図面

(2) 工事着手前と完了後の写真

(3) 領収書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第9条 町長は、規則第13条に規定する補助金の交付額の確定後、雨水貯留施設設置補助金補助金交付請求書(様式第4号)による交付決定者の請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(財産の処分制限)

第10条 規則第19条第2項第2号に規定による、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して定める期間は7年とする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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雨水貯留施設設置補助金交付要綱

平成26年4月1日 要綱第4号

(平成26年4月1日施行)