○松川町民生委員推薦会規則

平成27年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、松川町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の委嘱)

第2条 推薦会の委員は、町の区域の実情に通ずる者であって、次の各号に掲げるもののうちから、町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(8) 地域の代表者

(委員長)

第3条 推薦会に委員長を置く。委員長は、委員の互選とする。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ推薦会の指定する委員が、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(招集)

第5条 委員長は、推薦会を招集し、その議長となる。

(会議)

第6条 推薦会の会議は、公開しない。

2 推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ、議事を開くことができない。

3 推薦会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否が同数であるときは、議長がこれを決する。

(庶務)

第7条 推薦会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(守秘義務)

第8条 推薦会の委員及び関係職員は、職務上知り得た秘密事項を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、推薦会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

松川町民生委員推薦会規則

平成27年4月1日 規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年4月1日 規則第1号