○松川町民生委員推薦会規則
平成27年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、松川町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の委嘱)
第2条 推薦会の委員は、町の区域の実情に通ずる者であって、次の各号に掲げるもののうちから、町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(8) 地域の代表者
(委員長)
第3条 推薦会に委員長を置く。委員長は、委員の互選とする。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ推薦会の指定する委員が、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(招集)
第5条 委員長は、推薦会を招集し、その議長となる。
(会議)
第6条 推薦会の会議は、公開しない。
2 推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ、議事を開くことができない。
3 推薦会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否が同数であるときは、議長がこれを決する。
(庶務)
第7条 推薦会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(守秘義務)
第8条 推薦会の委員及び関係職員は、職務上知り得た秘密事項を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、推薦会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。