○松川町除排雪支援金交付要綱

平成26年12月1日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、松川町補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号)に定めるもののほか、自治会等が自ら、道路及び公共施設の除排雪作業を行った場合に交付する支援金について必要なことを定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 道路 国、県又は町が管理する道路及び農道並びに歩道をいう。

(2) 公共施設 区及び自治会が管理する施設並びに町が管理する施設をいう。

(3) 自治会等 区、自治会及び保護者会、PTA等の公益団体をいう。

(支援金の対象作業)

第3条 支援金の交付対象となる除排雪作業とは、小型除雪機、建設機械、トラクター、トラック等(以下「除雪機械等」という。)を利用した作業をいう。

(支援金の対象基準)

第4条 この要綱による除排雪の基準は次のとおりとする。

(1) 大雪注意報発令(降雪10cm以上)又は、大雪警報(降雪20cm以上)等が発令された場合

(2) 積雪が10cmに達し、さらに降雪が続くと見込まれる場合

(3) その他、危険箇所につき交通に支障のある場合

(支援金の交付)

第5条 町長は、自治会等が自ら、除排雪を行った場合次の支援金を交付する。

(1) 除排雪作業1時間以内、除雪機械等一台につき1,000円

(2) 除排雪作業2時間以内、除雪機械等一台につき2,000円

(3) 除排雪作業2時間超過、除雪機械等一台につき3,000円

(支援金の申請書)

第6条 支援金の交付を受けようとする自治会等の代表者(以下「申請者」という。)は、松川町除排雪支援金交付申請書(兼請求書)(様式第1号)により、除排雪完了後、町長に申請しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

松川町除排雪支援金交付要綱

平成26年12月1日 告示第17号

(平成26年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成26年12月1日 告示第17号