○松川町上下水道事業経営審議会規則
平成26年10月1日
規則第3号
(設置)
第1条 水道事業及び下水道事業の健全経営に関し必要な調査及び審議を行うため、松川町上下水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項について、調査及び審議する。
(1) 水道料金及び下水道使用料に関する事項
(2) 水道加入負担金及び下水道受益者負担金に関する事項
(3) 水道事業及び下水道事業の管理運営に関する事項
(4) その他町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 水道の使用者
(2) 下水道の使用者
(3) 学識経験者
(4) 公募による町民
(5) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は会長が招集し、会長が議長となる。ただし、最初の会議は町長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、建設水道リニア対策課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(松川町水道事業経営審議会規則の廃止)
2 松川町水道事業経営審議会規則(平成17年松川町規則第8号)は、廃止する。
(松川町下水道事業経営審議会規則の廃止)
3 松川町下水道事業経営審議会規則(平成19年松川町規則第1号)は、廃止する。
附則(平成30年規則第36―1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。