○松川東小学校あと利用検討委員会設置要綱
平成25年8月20日
告示第58号
(目的)
第1条 松川東小学校閉校後の利活用を検討するにあたり、広く意見を徴するため、松川東小学校あと利用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議、検討し、その検討結果を町長に提言する。
(1) 松川東小学校閉校後の利活用の検討に関する事項
(2) その他町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員20名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 区長会代表
(2) 町議会議員
(3) 識見を有する者
(4) 行政関係機関及び関係団体
(5) 公募による者
(6) その他町長が必要と認めた者
3 委員長及び副委員長は委員の互選により決定する。
4 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する検討事項について、町長に提言するまでの期間とする。
2 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。ただし、最初の会議は町長が招集する。
2 委員会は過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、会議において必要があると認めたときには、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、まちづくり政策課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第3号)
この要綱は、平成26年1月24日から施行する。