○松川町農業災害対策本部設置要綱

平成26年4月8日

告示第7号

(設置)

第1条 農作物、家畜、農業施設への異常気象等による災害(以下「農業災害」という。)を未然に防止し、被害の軽減を図るため、松川町農業災害対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(対策の範囲)

第2条 農業災害対策は、次に掲げる範囲について行うものとする。

(1) 凍霜害、雹害、風害、水害、干害、雪害、冷害、その他の異常気象によって生じる被害

(2) 異常気象により、派生誘発され、農作物等に甚大な被害をもたらすおそれがある病害虫による被害

(設置期間)

第3条 対策本部の設置期間は、次のとおりとする。

(1) 凍霜害については毎年4月1日から5月31日までの期間

(2) その他の農業災害については、災害の都度又は災害の発生が予測される場合とし、別に定める。

(組織)

第4条 対策本部の組織構成は、次のとおりとする。

(1) 本部長には副町長をもって充て、副本部長にはみなみ信州農業協同組合松川支所長をもって充てる。

(2) 本部員には、農業委員会、みなみ信州農業協同組合、下伊那農業改良普及センター、南信農業共済組合、町職員、その他関係団体の中から本部長が指名する者をもって充てる。

(任務)

第5条 対策本部は、次に掲げる事項を行う。

(1) 農業災害に関する情報の伝達及び対策の指導

(2) 農業災害の調査及び報告

(3) その他必要な対策に関する事項等

(庶務)

第6条 対策本部の庶務は、産業観光課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

松川町農業災害対策本部設置要綱

平成26年4月8日 告示第7号

(平成26年4月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成26年4月8日 告示第7号