○松川町農業災害対策本部設置要綱
平成26年4月8日
告示第7号
(設置)
第1条 農作物、家畜、農業施設への異常気象等による災害(以下「農業災害」という。)を未然に防止し、被害の軽減を図るため、松川町農業災害対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(対策の範囲)
第2条 農業災害対策は、次に掲げる範囲について行うものとする。
(1) 凍霜害、雹害、風害、水害、干害、雪害、冷害、その他の異常気象によって生じる被害
(2) 異常気象により、派生誘発され、農作物等に甚大な被害をもたらすおそれがある病害虫による被害
(設置期間)
第3条 対策本部の設置期間は、次のとおりとする。
(1) 凍霜害については毎年4月1日から5月31日までの期間
(2) その他の農業災害については、災害の都度又は災害の発生が予測される場合とし、別に定める。
(組織)
第4条 対策本部の組織構成は、次のとおりとする。
(1) 本部長には副町長をもって充て、副本部長にはみなみ信州農業協同組合松川支所長をもって充てる。
(2) 本部員には、農業委員会、みなみ信州農業協同組合、下伊那農業改良普及センター、南信農業共済組合、町職員、その他関係団体の中から本部長が指名する者をもって充てる。
(任務)
第5条 対策本部は、次に掲げる事項を行う。
(1) 農業災害に関する情報の伝達及び対策の指導
(2) 農業災害の調査及び報告
(3) その他必要な対策に関する事項等
(庶務)
第6条 対策本部の庶務は、産業観光課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。