○松川町普通財産処分事務取扱要綱
平成25年10月9日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、普通財産(不動産)の処分に関し、地方自治法(昭和22年法律第627号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号、以下「施行令」という。)、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年松川町条例第2号)、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年松川町条例第3号)及び松川町財務規則(平成19年松川町規則第5号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるものに限り、普通財産の処分を行うことができる。
(1) 社会的、経済的諸条件を総合的に勘案し、当該普通財産を将来行政目的の手段として保有しておく必要がないものと認められるもの
(2) 当該普通財産を保有し、かつ、運用することが公益上又は財政上、不用又は適当でないと認められるもの
(処分方法)
第3条 処分の方法は、一般競争入札により行うものとする。ただし、施行令第167条の2第1項の各号に掲げる要件に該当するときは、随意契約により行うことができるものとする。
2 施行令第167条の2第1項第2号に規定する「その性質又は目的が競争入札に適さないもの」とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 国及び地方公共団体において公用又は公共の用に供するとき。
(2) その他地方公共団体がその事業の用に供する場合で、特に必要と認められるとき。
(3) 公共的団体が公益の事業の用に供する場合で、特に必要と認められるとき。
(4) 公共事業の用に供するために取得する土地の所有者が、その代替用地を必要とするとき。
(5) 過去に譲渡を受けた公有財産で、用途廃止によって生じた普通財産について、その譲渡者又はその相続人その他包括承継人に売払うとき。
(6) 貸付中の普通財産を継続して3年以上借受け使用している者に売払うとき。
(7) 袋地、不整形地等で単独利用が困難な土地又は接面道路が狭いため単独で利用すれば著しい支障が想定される土地で、隣地と一体利用することで利用効率が高まる土地を隣接所有者又は隣地の賃借権等を有する者に売払うとき。
(8) 希望者の用途及び方法が適正であると認められ、かつ、隣接土地所有者全員及び利害関係人から同意を得られたとき。
(9) その他町長が特に必要があると認めるとき。
3 前項第4号の交換をする場合において、その価格が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(売却価格等)
第4条 普通財産の売却価格は、当該普通財産の時価を適正に評定したものでなければならない。
2 前項の評定に当たっては、次に掲げる価格の全部又は一部を勘案するものとする。
(1) 当該普通財産の取得価格
(2) 不動産鑑定士による鑑定価格
(3) 近傍の類似した土地の売買の実例価格
(4) 国有財産評価基準について(平成13年3月30日付け財理第1317号財務省理財局通知)等に準じて評価した価格
(5) 近傍の類似した土地の固定資産評価額
(1) 借地権がある場合 近隣の類似した地域における借地権の取引事例の更地価格に対する割合又は相続税評価における借地権割合による借地権相当額
(2) 借受者が有益費を投じた場合 現に存する増加価格を限度として、使用者が投じた有益費の額を現在の価格に換算した額のうち町長が必要と認める額
(一般競争入札による処分)
第5条 一般競争入札による処分の場合、不動産の場所、地目、地積、最低売却価格、申込資格、申込方法、入札日時、代金の納入方法、現場説明の日時及び場所その他必要な事項を公告するものとする。
3 一般競争入札により、普通財産の譲渡を受けようとする者は、指定する期間内に入札参加申込書(様式第2号)に次の書類を添付の上、町長に提出しなければならない。
(1) 住民票(法人の場合は登記事項証明書及び定款)
(2) 本籍地の市町村長が発行する身分証明書(法人の場合は登記簿謄本)
(3) 納税証明書(町税)
(申込資格等)
第6条 普通財産の売払いにおいて、買受けの申込みができる者は、個人又は法人とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、普通財産の売払いについて買受けの申込みをすることができない。
(1) 施行令第167条の4第1項及び第2項第2号から同項第6号までの規定に該当する者
(2) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある組織の構成員等
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、公正手続き開始の申立てがされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがされている者
(4) 町税を滞納している者
(5) その他町長が不適当と認めた者
(入札保証金)
第8条 入札参加者は、最低売却価格の100分の5以上(その額に10,000円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)の入札保証金を入札執行前までに納付しなければならない。
(入札書等の提出)
第9条 入札参加者は、入札書(様式第4号)を、指定の日時に指定の場所に提出しなければならない。
2 代理人をして入札に参加する者は、委任状(様式第5号)を提出しなければならない。
(入札の無効)
第10条 規則第112条各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(入札保証金の還付)
第11条 入札保証金は、入札終了後これを還付する。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付する。
2 還付する入札保証金には、利息を付さないものとする。
(落札者の決定)
第12条 町長は、最低売却価格以上で最高価格の入札を行った者を落札者とする。
2 落札となるべき同価格の入札者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定するものとする。
(随意契約による処分)
第13条 随意契約により、譲渡若しくは譲与を受けようとする者又は普通財産と他の同一種類の財産を交換しようとする者があるときは、町長が別に定める普通財産譲与(譲渡)申請書又は普通財産交換申請書に次の書類を添付の上、町長に提出しなければならない。
(1) 利用計画書等
(2) 関係図面(土地にあっては位置図、公図の写し、実測図又は境界確認図、建物にあっては位置図、配置図及び平面図)
(3) 同意書(隣接土地所有権者等、賃借権等を有するもの及び利害関係者)
(4) 住民票(法人の場合は登記事項証明書及び定款)
(5) 納税証明書(町に納税義務がある者の場合)
(6) 利用内容が監督官庁の許可、認可等を要するものは、それらの手続を経たことを証する書面
(7) 申込者が地方公共団体の場合であって、その申込みが議会の議決を要するものであるときは、その議決書の写し
(8) その他町長が必要と認める書類及び図面
(契約の締結)
第14条 普通財産の売買契約の締結は、町長が別に定める普通財産売買契約書によるものとする。
2 普通財産の売払いの承認を受けた者(以下「契約者」という。)は、売払いの承認を決定した日から30日以内に前項による売買契約を締結しなければならない。
(契約保証金)
第15条 契約者は、前条の契約を締結するときは、契約保証金として契約金額の100分の10以上の金額を町が発行する納入通知書により納付しなければならない。
2 前項において、入札保証金を契約保証金に充当することができる。
3 契約保証金は、契約代金に充当することができる。
(売払い代金の支払い等)
第16条 普通財産を買受け、売買契約を締結した者(以下「買受人」という。)は、契約締結の日から60日以内に、町が発行する納入通知書により契約代金を納付しなければならない。
2 前条第3項の規定により契約保証金を契約代金に充当したときは、契約代金から契約保証金を控除した金額を納付するものとする。
(所有権移転登記等)
第17条 所有権移転登記は、契約代金が全額納入された後に、町が速やかに行い、登記完了日に売買物件を現状のまま引渡すものとする。
2 前項の登記に係る登録免許税は、買受人の負担とする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。