○松川町グリーン発電設備設置費補助金交付要綱

平成25年9月9日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地球温暖化防止対策の一環として、町民の再生可能エネルギーの利用を積極的に支援し、環境への負荷の少ない循環型社会に変革する環境保全意識の高揚を図るため、再生可能エネルギーを利用した発電設備を設置した者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、松川町補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象となる設備)

第2条 交付の対象となる再生可能エネルギー発電設備は次に掲げる設備(以下「対象設備という。)とする。

小水力発電設備

小型風力発電設備

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、松川町内に住所を有する個人、又は町内に事業所を有する法人が、住宅用又は事業用に利用するため、町内に対象設備を設置しようとする者とする。

(補助金の交付)

第4条 町長は、予算の範囲内において対象者に対し、松川町グリーン発電設備設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

2 補助金の交付は、一の対象設備に対し、1回限りとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は事業費に1/10を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、200,000円を限度とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、松川町グリーン発電設備設置費補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 計画図

(3) 見積書

(4) 土地・水利の承諾書又は法令で定める許可書

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定により提出のあった申請書及び書類の内容を審査し、交付を決定したときは、松川町グリーン発電設備設置費補助金交付決定通知書を申請者に交付する。

(申請内容の変更)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者が、当該決定を受けた後に、申請書の内容及び添付書類の内容に変更が生じたときは、松川町グリーン発電設備設置費補助金変更承認申請書を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 当該事業完了後30日以内、又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、申請者は松川町グリーン発電設備設置費補助金実績報告書(以下「実績報告書」という。)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) 設置の状況が確認できる写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(額の確定)

第10条 前条の規定による実績報告書が提出されたときは、内容の審査及び設置状況を確認し適切であると認めたときは、松川町グリーン発電設備設置費補助金確定通知書(以下「確定通知書」という。)を申請者に交付する。

(補助金の請求及び交付)

第11条 申請者は、前条の規定による確定通知書を受けたときは、町長に松川町グリーン発電設備設置費補助金請求書を提出し、町長は、この請求に基づき補助金を交付するものとする。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年1月1日以降の申請に係る補助金から適用する。

松川町グリーン発電設備設置費補助金交付要綱

平成25年9月9日 告示第30号

(平成25年9月9日施行)