○松川町フードリサイクル事業利用料金徴収条例施行規則

平成25年9月9日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、条例で定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(手続き)

第2条 当該事業の利用を開始しようとする者は、松川町フードリサイクル事業加入届(様式第1号)を、又、脱退しようとする者は、松川町フードリサイクル事業脱退届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(徴収方法)

第3条 当該事業の利用料金は、年額又は月割額を納期に一括して徴収するものとする。

(利用の制限)

第4条 加入者は、利用料金を納付しなければ当該事業を利用することができない。

2 利用料金の納付を証するため領収済証を交付し、加入者は排出バケツに貼付し利用しなければならない。

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

様式 略

松川町フードリサイクル事業利用料金徴収条例施行規則

平成25年9月9日 規則第15号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成25年9月9日 規則第15号