○松川町フードリサイクル事業利用料金徴収条例

平成25年9月9日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、松川町フードリサイクル事業(以下「当該事業」という。)の利用者(以下「加入者」という。)から徴収する利用料金の額及び納期について定めることを目的とする。

(料金の額)

第2条 当該事業の加入者から徴収する利用料金の額は、年額1,200円とする。

2 年度の途中での加入は、利用料金の年額を12月で除して得た額に、加入の翌月から翌年3月までの月数を乗じて得た額とする。

(納期)

第3条 当該事業の利用料金の納期は4月1日から30日までとする。

2 年度の途中での加入は、加入した月の末日までとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

松川町フードリサイクル事業利用料金徴収条例

平成25年9月9日 条例第35号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成25年9月9日 条例第35号