○松川町議会の議決すべき事件を定める条例

平成25年2月12日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、町政に係る重要な事項について議会の議決すべき事件を定め、議会が町政運営に対する積極的役割を果たし、もって透明性の高い町政を推進することを目的とする。

(議会の議決すべき事件)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想(以下「基本構想」という。)の策定、変更(軽微なものを除く。以下同じ。)又は廃止に関すること。

(2) 基本構想に基づき町の行政分野全般に係る政策の基本的な方向を総合的かつ体系的に定める基本計画の策定、変更又は廃止に関すること。

(3) 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日付け総行応第39号総務事務次官通知)に基づく定住自立圏形成協定の締結、変更又は廃止に関すること。

(4) 憲章の制定、変更又は廃止に関すること。

(5) 宣言の制定、変更又は廃止に関すること。

(6) 友好姉妹都市の提携に関すること。

(7) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第8条第1項の規定に基づく松川町国土利用計画の策定又は変更に関すること。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(松川町定住自立圏形成協定の議決に関する条例の廃止)

2 松川町定住自立圏形成協定の議決に関する条例(平成21年松川町条例第9号)は、廃止する。

(平成27年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

松川町議会の議決すべき事件を定める条例

平成25年2月12日 条例第1号

(平成27年3月5日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成25年2月12日 条例第1号
平成27年3月5日 条例第7号