○松川町工事検査規程

平成25年4月1日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、建設工事の契約の適正な履行の確保を図るため、工事の検査について必要な事項を定め、工事の厳正適格かつ、能率的な執行を確保することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、松川町が発注する工事の検査に適用する。

(検査員の任命)

第3条 工事の検査を行うため、検査命令書(様式第1号)により町長が検査員を命ずる。

(検査員の心得)

第4条 検査員は、契約図書、仕様書、その他の関係書類に基づき公平かつ的確に検査をしなければならない。

(検査の時期)

第5条 検査は、次に掲げる期間内に行うものとする。

(1) 完成検査 完成届を受理した日から14日以内

(2) 出来形検査及び部分検査 検査請求後遅滞なく

(検査の方法)

第6条 検査員は、別に定める松川町検査技術基準により検査を行うものとし、工事材料の品質検査等は監督員が行うものとする。

2 検査は、現地において工事等の出来形を対象とし、設計図書等と対比してその位置、形状、寸法等の相違並びに品質及び性能その他必要な事項について確認するものとする。

3 検査に際して、地下又は水中等にあって外部から検査を行い難い部分については、監督員から工事の施工状況を聞くとともに、当該工事等の請負者の説明、工事記録、写真及びその他事実を証する資料により判定するものとする。

4 検査にあたり必要があると認められるときは、工事の既成部分を破壊、分解及び特殊の機器を用いて検査することができるものとする。

(検査結果の措置)

第7条 検査員は、検査終了後速やかに検査の対象とした工事又は出来形部分の確認をしたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める検査調書又は出来形検査調書を作成し、町長に提出するものとする。

(1) 完成検査 検査調書(様式第2号)

(2) 出来形検査 出来形検査調書(様式第3号)

(検査結果の通知等)

第8条 検査の結果を、検査結果通知書(様式第4号)により請負者へ通知するものとする。

2 検査員は、検査の結果、検査の対象とした工事、出来形部分又は工事の一部に不適正な部分があるときは、検査結果通知書により請負業者に通知するものとする。

3 検査員は、修補に要する部分の内容が軽易であると認めた場合は、前項の取扱いによらず、検査の際に口頭で指示することができるものとし、請負者は速やかに修補を行うものとする。

4 前項による修補の確認については、後日工事記録、工事写真等で確認するものとし、検査記録とするものとする。

(再検査)

第9条 前条第2項の規定により修補を指示した工事の再検査(以下「再検査」という。)は、当該検査を行った検査員が行うものとする。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

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松川町工事検査規程

平成25年4月1日 規程第1号

(平成25年4月1日施行)