○松川町「人・農地プラン」検討会設置要綱
平成25年4月1日
要綱第8号
(設置)
第1条 戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づき、地域での話し合いにより、地域の中心となる経営体(以下「経営体」という。)の確保、経営体への農地の集積、経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業のあり方等を記載した「人・農地プラン」(以下「人・農地プラン」という。)について検討するため、松川町「人・農地プラン」検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 「人・農地プラン」の審査及び検討に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 検討会の委員は、次に掲げる者から町長が委嘱する。
(1) 松川町議会議員
(2) 松川町農業委員会委員
(3) 農村女性団体等構成員
(4) 松川町認定農業者連絡会構成員
(5) みなみ信州農業協同組合松川支所職員
(6) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 検討会の委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠または増員による任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
(座長)
第5条 検討会に座長を置く。
2 座長は委員の互選による。
3 座長は会務を総理し、検討会を総括する。
(検討会)
第6条 検討会は、松川町長から要請があった場合及び検討会の運営上必要がある場合に開催する。
(庶務)
第7条 検討会の庶務は、松川町役場産業観光課が所管する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。