○松川町都市計画公聴会規則

平成25年4月25日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定に基づき、町が開催する都市計画公聴会(以下「公聴会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公聴会の開催)

第2条 町長は、都市計画の案(以下「都市計画案」という。)を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。

(開催の公告)

第3条 町長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の開催期日の4週間前までに次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 公聴会の開催の日時及び場所

(2) 作成しようとする都市計画案の概要又は閲覧場所

(3) 第5条に規定する公述申出書の提出先及び提出期限

(4) その他公聴会の開催に関し必要な事項

2 町長は、前項の規定による公告のほか、公聴会の開催について住民に周知するため必要な措置を講ずるものとする。

(公述人の資格)

第4条 公聴会に出席して意見を述べることができる者は、都市計画案に係る地域内の住民その他利害関係を有する者とする。

(公述の申出)

第5条 公聴会に出席して意見を述べようとする者(以下「公述申出人」という。)は、公聴会の開催期日の1週間前までに次に掲げる事項を記載した公述申出書を町長に提出しなければならない。

(1) 公述申出人の氏名及び住所又は名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

(2) 意見の要旨

(3) 都市計画案についての利害関係

(公聴会の中止)

第6条 町長は、前条の公述申出書が提出されないときは、公聴会の開催を中止することがある。この場合においては、その旨を速やかに公告するものとする。

(公述人の選定等)

第7条 町長は、第5条の規定により公述申出書を提出した者のうちから公聴会に出席して意見を述べる者(以下「公述人」という。)を選定するものとする。

2 町長は、前項の場合において、意見の要旨を同じくする公述申出人が多数あると認めるときは、当該公述申出人のうちから公述人を選定することがある。

3 町長は、必要があると認めるときは、第5条の規定により公述申出書を提出した者以外の者を公述人として指名することがある。

4 町長は、公聴会の運営上必要があると認めるときは、あらかじめ、公述人が意見を述べる時間(以下「公述時間」という。)を制限することがある。

5 町長は、前各項の規定により公述人を選定し、指名し、又は公述時間を制限するときは、その旨を公述人に通知するものとする。

(公聴会の議長)

第8条 公聴会は、町長又はその指名する者が議長となる。

(公述人の陳述等)

第9条 公述人は、議長の許可を受けなければ、意見の陳述をすることはできない。

2 公述人は、第5条の規定により提出した公述申出書の内容に準拠して意見の陳述をしなければならない。

3 議長は、公述人が都市計画案の範囲を超えて意見を陳述し、若しくは公述人の陳述が公述時間を超え、又は公述人に不穏当な言動があったときは、注意し、なお従わないときは当該陳述を禁止し、又は制止し、その命令に従わないときは公述人を退場させることができる。

(代理人又は文書による意見の陳述等)

第10条 公述人は、議長の許可を受けて、代理人に文書を朗読させ、又は文書で意見を表明することができる。

(質疑)

第11条 議長は、議事の進行上必要がある場合は、公述人に対して質問することができる。

(公聴会の秩序維持)

第12条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の数若しくは入場を制限し、又はその秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした傍聴人を制止し、その命令に従わないときは、退場させる等適当な措置を取ることができる。

(関係行政機関の職員の出席)

第13条 町長は、必要があると認めるときは、関係行政機関の職員を公聴会に出席させ、都市計画案について意見を述べさせることがある。

(記録の作成)

第14条 町長は、公聴会の記録を作成し、保管するものとする。

2 前項の記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名するものとする。

(1) 公聴会の開催の日時及び場所

(2) 都市計画案の概要

(3) 出席した公述人の氏名及び住所又は名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

(4) 公述人の述べた意見の要旨

(5) その他公聴会の経過に関する事項

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

松川町都市計画公聴会規則

平成25年4月25日 規則第14号

(平成25年4月25日施行)