○松川町の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条第1項の規定による移動等円滑化のために必要な新設特定道路の構造の基準に関する条例

平成25年3月22日

条例第18号

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第10条第1項の規定により条例で定める移動等円滑化(同法第2条第2号に規定する移動等円滑化をいう。以下同じ。)のために必要な新設特定道路(町道のうち同法第10条第1項に規定する新設特定道路をいう。)の構造に関する基準は、次に掲げる事項について、高齢者、障がい者等の身体の負担の軽減に資するものとなることを考慮して規則で定める。

(1) 歩道及び自転車歩行者道

(2) 立体横断施設

(3) 乗合自動車停留所

(4) 自動車駐車場

(5) 前各号に定めるもののほか、移動等円滑化のために必要な施設等

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

松川町の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条第1項の規定による移動…

平成25年3月22日 条例第18号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成25年3月22日 条例第18号