○松川町自治振興基金条例
平成25年3月6日
条例第3号
(設置)
第1条 地域におけるコミュニティ活動の拠点となる自治会集会施設の整備推進を図るため、自治振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積立てる額は、予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に繰り入れるものとする。
(基金の支消)
第5条 基金は自治振興のため必要を生じた経費の財源に充てるとき支消することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。