○松川町信州まつかわ温泉清流苑経営会議設置規程

平成25年7月9日

告示第19号

(設置)

第1条 松川町信州まつかわ温泉清流苑事業の設置等に関する条例(令和3年松川町条例第12号)第1項に規定する清流苑事業(以下「清流苑」という。)の運営に関し必要な事項を審議するため、清流苑経営会議(以下「経営会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 経営会議は、清流苑の運営に関する次の事項について、調査及び審議を行う。

(1) 清流苑の事業計画に関すること。

(2) その他清流苑の運営に関し、町長が必要と認めること。

(組織)

第3条 経営会議は、次の各号に掲げる委員10人以内をもって組織する。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(4) 議会議長

(5) 総務産業建設常任委員会委員長

(6) 総務産業建設常任委員会副委員長

(7) 学識経験を有する者のうちから町長が指名する者

2 必要に応じ外部の有識者をアドバイザーに委託し助言を受けるものとする。

(任期)

第4条 委員の任期は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 前条第1項第1号から第6号の委員は、当該役職の在職期間とする。

(2) 前条第1項第7号の委員は、2年間とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第5条 会議は、町長が必要と認めたときに招集する。

2 町長は、経営会議の議長となる。ただし、町長に事故があったときは、副町長がその職務を代理する。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

5 町長は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(庶務)

第6条 経営会議の庶務は、産業観光課において行う。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、経営会議の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第33号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第23号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

松川町信州まつかわ温泉清流苑経営会議設置規程

平成25年7月9日 告示第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年7月9日 告示第19号
令和2年12月24日 要綱第33号
令和4年3月18日 告示第23号