○松川町防犯灯設置要綱
平成24年12月19日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住民の防犯及び安全を確保し、併せて安心して暮らせる地域社会の実現を図るため、予算の範囲内において防犯灯を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(防犯灯設置の定義)
第2条 防犯灯設置の定義は次による。
(1) 夜間の犯罪の防止及び通行の安全確保を目的として設置する公衆街路灯で、おおむね20ワット以内の蛍光灯及びLED蛍光灯をいう。
(2) 新たに設置する防犯灯の間隔は100メートル以上とする。ただし、小学校及び中学校が指定する通学路で主要な箇所、並びに住宅地区における曲がり角、建物の陰等の暗い場所は、実態を調査し判断する。
(3) 設置の範囲は、集落末端の建物から100メートルまでとする。なお、町長が認めたものはこの限りではない。
(設置申請)
第3条 防犯灯の設置を申請する自治会は、防犯灯新設要望調書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(維持管理等)
第4条 この要綱に基づき設置した防犯灯の所有権は、町に属する。
2 町長は、当該設置場所を区域とする自治会に維持管理を移す。
(修繕経費等の負担)
第5条 防犯灯に関する修繕費等の経費負担について必要な事項は、町長が別に定める。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
様式 略