○上片桐専用側線跡地利用検討委員会設置要綱

平成24年5月23日

告示第41号

(目的)

第1条 上片桐専用側線跡地の利活用にあたり、広く意見を徴するため、上片桐専用側線跡地利用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会において、主に次に掲げる事項について協議を行う。

(1) 上片桐専用側線跡地の利活用により、上片桐駅周辺及び上片桐地区の活性化に資する跡地利用の事業内容及び方針に関する事項について

(2) その他目的達成のため必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 松川町議会議員 2名

(2) 上片桐区、近隣自治会の代表 3名

(3) 上片桐地区公民館の代表 1名

(4) 松川町消防団第3分団の代表 1名

(5) 上片桐地区農商工業の関係者 3名

(6) 上片桐保育園保護者会の代表 1名

(7) 松川北小学校保護者会の代表 1名

(8) 松川中学校上片桐地区PTAの代表 1名

(9) 上片桐地区育成会の代表 1名

(10) 公募委員 3名

(11) 副町長 1名

(任期)

第4条 委員の任期は、平成24年度末までとする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。ただし、最初の会議は町長が招集する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課が所管する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(庁内検討委員会)

第9条 委員会に提案する事項について、協議又は調整をするため、必要に応じ委員会に庁内検討委員会を置くことができる。

2 庁内検討委員会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

上片桐専用側線跡地利用検討委員会設置要綱

平成24年5月23日 告示第41号

(平成24年5月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成24年5月23日 告示第41号