○松川東小学校のあり方検討委員会要綱
平成24年7月9日
教委要綱第2号
(設置)
第1条 松川東小学校(以下「東小学校」という。)の児童数が減少している中、同校のあり方について検討するため、松川東小学校のあり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、東小学校のあり方について調査審議をし、教育委員会へ提言するものとする。
(委員)
第3条 委員会の委員の定数は、24名以内とする。
2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 小中学校PTA代表
(2) 保育園保護者会代表
(3) 生東区会役員
(4) 民生児童委員
(5) 町議会議員
(6) 一般公募による町民
3 委員に欠員が生じたときは、速やかに委員を補充するものとする。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する提言を行った日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 委員会に副委員長を置き、委員長の指名する者をもって充てる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は委員の過半数の出席により成立し、議事は出席委員の過半数で決定する。なお、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
3 委員長は、必要と認めたときは委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局こども課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。