○松川東小学校のあり方検討委員会要綱

平成24年7月9日

教委要綱第2号

(設置)

第1条 松川東小学校(以下「東小学校」という。)の児童数が減少している中、同校のあり方について検討するため、松川東小学校のあり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、東小学校のあり方について調査審議をし、教育委員会へ提言するものとする。

(委員)

第3条 委員会の委員の定数は、24名以内とする。

2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 小中学校PTA代表

(2) 保育園保護者会代表

(3) 生東区会役員

(4) 民生児童委員

(5) 町議会議員

(6) 一般公募による町民

3 委員に欠員が生じたときは、速やかに委員を補充するものとする。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する提言を行った日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 委員会に副委員長を置き、委員長の指名する者をもって充てる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は委員の過半数の出席により成立し、議事は出席委員の過半数で決定する。なお、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

3 委員長は、必要と認めたときは委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局こども課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

松川東小学校のあり方検討委員会要綱

平成24年7月9日 教育委員会要綱第2号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成24年7月9日 教育委員会要綱第2号