○松川町教育委員会バス使用規程

平成24年7月5日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この規程は、松川町教育委員会バス(以下「バス」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用団体の基準)

第2条 使用団体の基準は、次の各号のとおりとする。

(1) 小中学校が学校事業として使用するとき

(2) 少年少女スポーツクラブ連盟加盟団体が大会・遠征試合に使用するとき

(3) 町内の学校教育・社会教育関係団体、社会福祉関係団体、町が公益上必要と認めた団体で、教育長が適当と認めた事業に使用するとき

2 町の公務遂行等で使用する場合は、この限りでない。

(運行範囲)

第3条 バスの運行範囲は、原則として長野県内及び長野県と隣接する県内とする。ただし、教育長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 町の公務遂行等で使用する場合は、マイクロバス管理規程(昭和52年松川町規程第5号。以下「町バス規程」という。)第3条に準ずる。

(使用申請及び許可)

第4条 使用団体は、松川町教育委員会バス使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、教育長に提出するものとする。

2 教育長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、松川町教育委員会バス使用許可書(様式第2号)を使用団体に交付するものとする。ただし、町の公務遂行等で使用する場合は、これを省略することができる。

(使用団体の負担)

第5条 使用団体の負担は次のとおりとする。

(1) 燃料代

(2) 有料道路使用の場合はその料金

(3) 有料駐車場使用の場合はその料金

(運転者)

第6条 使用団体が使用する場合のバスの運転は、町が運転管理業務を委託した運転者が行う。

2 町の公務遂行等で使用する場合は、松川町車両管理使用規程(昭和52年松川町規程第6号)第5章に準ずる。

(乗車責任者の選任)

第7条 バスの使用にあたって、使用団体のうちから乗車責任者(以下「責任者」という。)を選任するものとする。

2 町の公務遂行等で使用する場合は、町バス規程第5条に準ずる。

(責任者の責務)

第8条 前条に規定する責任者は、バスの運行にあたっては次の各号に掲げる事項を遵守しなくてはならない。

(1) 運行にあたっては常に運転者と連絡をとり、運転者が疲労とならないよう適宜休憩を考慮すること。

(2) 運行日程及び経路について正確に把握し、運転同乗者に対し、適切な指示を行うこと。

(3) 運行中は、乗降口の開閉にあたっては、運転者と十分連絡をとり、この事故防止を図ること。

(4) バスが後退又は踏切を横断するときは、安全を確め運転者を誘導するなど常に安全な運行の確保に努めること。

(5) 運行中に、同乗者に病気等異状を発見したとき又はバスに故障、異状を発見したときは、直ちに運行を中止し、適切な措置をとること。

(6) 運行後は、燃料タンクを満杯にし、清掃を済ませ、バスを返却すること。

(事故報告)

第9条 運行中事故が発生した場合は、運転者及び責任者は適切な措置を講じ、帰庁後直ちに事故報告書を教育長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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松川町教育委員会バス使用規程

平成24年7月5日 告示第37号

(平成24年7月5日施行)