○大会等参加自動車借用経費補助金交付要綱
平成24年7月20日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、少年少女スポーツクラブ(以下「クラブ」という。)の大会、合宿及び遠征試合等への参加(以下「大会等参加」という。)に係る自動車借用に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 補助対象自動車は、次の各号のとおりとする。
(1) 11人を超える乗車定員であって、道路運送法第80条の規定に基づく事業を行う者と契約した中型自動車
(2) 30人を超える乗車定員であって、道路運送法第3条及び第4条の規定に基づく事業を行う者と契約した貸切りの大型自動車
(補助対象限度及び補助対象地域)
第3条 補助対象限度及び補助対象地域は、次の各号のとおりとする。
(1) 中型自動車においては、大会等の参加対象者が11人以上とし、補助対象地域は限定しない。
(2) 貸切りの大型自動車においては、大会等の参加対象者が30人以上とし、開催地が南信地区を除く長野県内及び長野県外とする。
2 規則第3条に規定する関係書類は、次のとおりとする。
(1) 大会等参加要項の写し又は事業計画書
(2) 第2条第2項に規定する自動車の借用見積書の写し
(3) 大会等参加者名簿
(交付の条件)
第5条 次に掲げる事項は、補助金交付の条件とする。
(1) 事業に要する経費の配分又は事業の内容を変更しようとするときは、大会等参加自動車借用経費補助金変更承認申請書(様式第2号)を提出し承認を受けること。ただし、20%以内の経費の配分の変更を行う場合はこの限りではない。
(2) この要綱に規定する事業に係る書類は、補助金交付を受けたものにおいて補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
2 規則第12条第1項の規定による関係書類は、次のとおりとする。
(1) 大会等参加結果のわかる事業報告書
(2) 第2条第2項に規定する自動車の借用領収書の写し
3 前2項に規定する書類の提出期限は、事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は交付決定があった日が属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(補助金の交付請求)
第8条 事業完了後、補助金の交付を請求しようとするときは、大会等参加自動車借用経費補助金交付請求書(様式第5号)を提出するものとする。
2 事業完了前に補助金の概算払いを受けようとするときは、大会等参加自動車借用経費補助金概算払請求書(様式第6号)を提出するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助対象自動車 | 補助金額 |
クラブの大会等参加 | 自動車の借用経費 | 中型自動車 | 2分の1以内。ただし、限度額は次のとおりとする。 ・県内 1日間 15,000円 2日間以上 27,500円 ・県外 1日間 17,500円 2日間以上 30,000円 |
貸切りの大型自動車 | 2分の1以内。ただし、限度額は次のとおりとする。 ・県内(南信地区を除く) 1日間 60,000円 2日間以上 90,000円 ・県外 1日間 70,000円 2日間以上 100,000円 |