○松川町危険ブロック塀等耐震改修事業補助金交付要綱
平成24年6月20日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震によるブロック塀等の倒壊又は転倒による災害から町民の生命及び財産を保護するため、危険ブロック塀等耐震改修事業を行うものに対し、経費の一部を補助金として交付することに関し、松川町補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) ブロック塀等 コンクリートブロック造、石造、れんが造その他の組積造による塀及び門柱をいう。
(2) 危険ブロック塀等 地震によって倒壊又は転倒した場合においてその敷地に接する町道等の通行を妨げ、円滑な避難を困難とするおそれがあるブロック塀等をいう。
(3) 工作物等 ブロック塀等及びコンクリート造等以外の軽量の塀等(生け垣、フェンス、板塀等)をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象事業は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 危険ブロック塀等撤去事業 倒壊又は転倒するおそれのある危険ブロック塀等の撤去工事
(2) 危険ブロック塀等補強事業 倒壊又は転倒するおそれのある危険ブロック塀等を安全な塀(建築基準法(昭和25年法律第201号)又は建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の規定に適合するもの。)に改善する補強工事
(3) 危険ブロック塀等改修事業 倒壊又は転倒するおそれのある危険ブロック塀等の撤去を行った後、新たに安全な工作物等(建築基準法第42条第2項の規定により道路境界線とみなされる線より住宅側のもので、建築基準法施行令第61条及び第62条の8の規定に適合するもの。)に築造する改修工事
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 危険ブロック塀等を所有していること。
(2) 町税等を滞納していないこと。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
事業の区分 | 補助金額 |
危険ブロック塀等撤去事業 | 当該事業に要する経費と危険ブロック塀等の延長に1メートル当り10,000円を乗じて得た基準額とを比較して、いずれか少ない額の3分の2以内で、かつ、1敷地につき15万円を限度とする。 |
危険ブロック塀等補強事業 | 当該事業に要する経費の3分の2以内で、かつ、1敷地につき15万円を限度とする。 |
危険ブロック塀等改修事業 ※ 延長は撤去危険ブロック塀等の長さを限度とする | 当該事業に要する経費と危険ブロック塀等の延長に1メートル当り30,000円(撤去20,000円/メートル、築造10,000円/メートル)を乗じて得た基準額とを比較して、いずれか少ない額の3分の2以内で、かつ、1敷地につき30万円を限度とする。 |
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、松川町危険ブロック塀等耐震改修事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 見積書等の写し
(2) 設計図(補強事業及び改修事業の場合)
(3) 施工前の状態が確認できる写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定通知)
第7条 町長は、補助金の交付決定するときは、当該申請に係る書類等の審査及び現地調査等により、松川町危険ブロック塀等耐震改修事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 前項の規定により事業内容を変更しようとするときは、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 変更見積書等の写し
(補助金の額の変更交付決定)
第9条 町長は、申請者から補助金の交付変更申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査により、松川町危険ブロック塀等耐震改修事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(実績報告)
第10条 申請者は、補助事業が完了したときは、完了した日から起算して30日が経過した日又は補助金の交付決定日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、松川町危険ブロック塀等耐震改修事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる関係書類等を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 契約書及び領収書の写し
(2) 竣工図(補強事業及び改修事業の場合)
(3) 施工後の状況が確認できる写真
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第24号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。