○松川町中央公民館建設委員会設置要綱

平成24年6月12日

告示第23号

(設置)

第1条 松川町中央公民館改築にあたり、次の各号を目的とし、松川町中央公民館建設委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(1) 広く町民の意見を徴し、整備計画を作成すること。

(2) 建物の基礎となる仕様書を作成すること。

(3) 仕様書による提案により設計業者案の決定を行うこと。

(4) 設計業者が決定した後には、設計に対しての町民の意見収集を行うこと。

(5) 建設段階においては、定期的に工程及び進捗状況を監察すること。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 議会議員 2名

(2) 副町長 1名

(3) 教育長及び教育委員会委員 5名

(4) 社会教育委員会委員長 1名

(5) 公民館長 1名

(6) 公民館運営審議会委員 1名

(7) 公民館地区協議会会員 3名

(8) 利用団体会員 若干名

(9) 名子区長 1名

(10) 公募委員 若干名

(11) まちづくり政策課職員 1名

(12) 株式会社チャンネル・ユー社員 2名

(任期)

第3条 委員の任期は、委嘱の日から松川町中央公民館の完成までとする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が必要に応じ招集し、会長が議長となる。ただし、委員任命後の最初の会議は、町長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 委員会において必要があると認めたときは、その会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課が所管する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(庁内検討委員会)

第9条 委員会に提案する事項について、協議又は調整をするため、必要に応じ委員会に庁内検討委員会を置くことができる。

2 庁内検討委員会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年告示第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第88号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この要綱による改正後の松川町中央公民館建設委員会設置要綱第2条の規定は適用せず、改正前の松川町中央公民館建設委員会設置要綱第2条の規定は、なおその効力を有する。

松川町中央公民館建設委員会設置要綱

平成24年6月12日 告示第23号

(平成27年9月7日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年6月12日 告示第23号
平成25年7月8日 告示第20号
平成27年9月7日 告示第88号