○松川町児童生徒就学相談委員会設置要綱
平成24年3月28日
告示第16号
(設置)
第1条 松川町内の教育上特別な支援を必要とする幼児・児童・生徒(以下「要支援児等」という。)の適正な就学及び教育支援並びに特別支援教育の充実を図るため、松川町児童生徒就学相談委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、松川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、町内に居住する幼児・児童・生徒が通園、通学する幼・保育園、小・中学校から依頼を受けた要支援児等について調査審議し、適正な就学及び就学先の判断を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員16名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 町内小中学校長・教頭
(2) 町内小中学校教諭・講師
(3) 飯田養護学校教諭
(4) 医師
(5) 保健師
(6) 学識経験者
(7) 福祉関係職員
(8) 心理に関する専門的な知識を有する者
(9) 教育委員会事務局職員
(10) 保健福祉課職員
(任期)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1名をおき、委員が互選する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議には、要支援児等が在籍する幼・保育園長、学校関係者及び就学先の学校関係者が出席し、要支援児等に関する必要な情報を提供し、又は参考意見を述べるものとする。なお、委員が選出されている場合については、委員がこれを兼ねることができるものとする。
3 委員会が専門の事項を調査するため、必要に応じて専門調査員を置く。
4 専門調査員は、第3条第2項各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、教育委員会事務局及び保健福祉課こども課とする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他必要事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第13―1号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。