○松川町児童生徒就学相談委員会設置要綱

平成24年3月28日

告示第16号

(設置)

第1条 松川町内の教育上特別な支援を必要とする幼児・児童・生徒(以下「要支援児等」という。)の適正な就学及び教育支援並びに特別支援教育の充実を図るため、松川町児童生徒就学相談委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、松川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、町内に居住する幼児・児童・生徒が通園、通学する幼・保育園、小・中学校から依頼を受けた要支援児等について調査審議し、適正な就学及び就学先の判断を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員16名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 医師

(3) 町内小中学校長・教頭

(4) 飯田養護学校教諭

(5) 町内小中学校教諭・講師

(6) 教育委員会事務局職員

(任期)

第4条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1名をおき、委員が互選する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議には、要支援児等が在籍する幼・保育園長、学校関係者及び就学先の学校関係者が出席し、要支援児等に関する必要な情報を提供し、又は参考意見を述べるものとする。なお、委員が選出されている場合については、委員がこれを兼ねることができるものとする。

3 委員会が専門の事項を調査するため、必要に応じて専門調査員を置く。

4 専門調査員は、第3条第2項各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、教育委員会事務局こども課とする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他必要事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

松川町児童生徒就学相談委員会設置要綱

平成24年3月28日 告示第16号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成24年3月28日 告示第16号