○スポーツ推進委員設置規則
平成24年3月16日
教委規則第1号
体育指導委員設置規則(昭和43年松川町教委規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 松川町スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の設置は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(定数)
第2条 委員の定数は、6人とする。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再選を妨げない。
(職務)
第4条 委員は、次に掲げる職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整
(2) 松川町公民館及び松川町にある社会教育関係団体の行う社会体育に関する事業又は行事について指導助言
(3) 松川町社会体育振興について研究、事業計画の立案及び実施等
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。