○松川中央小学校給食棟建設委員会設置要綱

平成24年2月24日

告示第6号

(設置)

第1条 松川中央小学校給食棟の建設を円滑に推進するため、松川中央小学校給食棟建設委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は次のとおりとする。

(1) 松川中央小学校給食棟実施設計に必要な事項の協議に関すること。

(2) 松川中央小学校給食棟建設に必要な事項の協議に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は12人以内で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 松川中央小学校長

(2) 松川中央小学校栄養教諭

(3) 松川中央小学校PTA役員

(4) 町議会議員

(5) 教育委員会委員

(6) その他町長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する所掌事項が終了したときまでとする。ただし、委員がかけた場合の欠員委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、会長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会こども課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、第2条に規定する委員会の所掌事項が終了したときにその効力を失う。

松川中央小学校給食棟建設委員会設置要綱

平成24年2月24日 告示第6号

(平成24年2月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成24年2月24日 告示第6号