○松川中央小学校給食棟建設委員会設置要綱
平成24年2月24日
告示第6号
(設置)
第1条 松川中央小学校給食棟の建設を円滑に推進するため、松川中央小学校給食棟建設委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は次のとおりとする。
(1) 松川中央小学校給食棟実施設計に必要な事項の協議に関すること。
(2) 松川中央小学校給食棟建設に必要な事項の協議に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は12人以内で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 松川中央小学校長
(2) 松川中央小学校栄養教諭
(3) 松川中央小学校PTA役員
(4) 町議会議員
(5) 教育委員会委員
(6) その他町長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する所掌事項が終了したときまでとする。ただし、委員がかけた場合の欠員委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、会長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会こども課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。