○松川町都市再生整備計画評価委員会設置要綱
平成24年2月20日
告示第4号の2
(設置)
第1条 社会資本整備総合交付金(都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第47条第2項の規定に基づく都市再生整備計画の事後評価及び今後のまちづくりの方策等について意見を聴取するため、松川町都市再生整備計画評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 評価委員会は、次に掲げる事項を審議し、町長へ意見を述べるものとする。
(1) 都市再生整備計画の事後評価の妥当性に関すること。
(2) 今後のまちづくり方策等に関すること。
(組織)
第3条 評価委員会は、5人以内の委員で組織する。
2 委員は、次に掲げる者から、町長が任命する。
(1) 学識経験者
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 評価委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 評価委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(関係者の出席)
第7条 評価委員会において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 評価委員会の庶務は、松川町総務課が所管する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。