○松川町職員名刺に関する取扱要綱
平成24年2月10日
告示第4号の1
(目的)
第1条 職員が使用する名刺は松川町を広く宣伝する重要な媒体であることから、松川町が指定する松川町職員の名刺(以下「職員名刺」という。)を職員に支給し使用することにより、広く松川町を宣伝するとともに、職員の松川町を宣伝する意識の向上を図ることを目的とする。
(努力義務)
第2条 職員は職員名刺を使用する際に併せて松川町を宣伝するように努めなければならない。
(掲載事項)
第3条 職員名刺は総務課が指定する台紙を使用し、次に掲げる事項を掲載する。
(1) 町章
(2) 所属(松川町、課、係)
(3) 役職
(4) 氏名
(5) 氏名のふりがな又は氏名の英語標記
(6) 郵便番号
(7) 所属の所在地
(8) 電話番号及び内線番号
(9) ファックス番号
(10) メールアドレス
(11) ホームページアドレス
2 台紙にあらかじめ掲載するもののほか、前項各号に掲げたもの以外の事項を職員名刺に記載することはできない。また各号に掲げたもののうち、掲載できないもの又は掲載する必要がないものについては、省略することができる。
(支給対象)
第4条 職員名刺の支給対象者は、業務上名刺を必要とする職員(特別職、一般職の職員のほか非常勤職員等総務課長が認めるものを含む。)とする。
(申込み)
第5条 各所属長は申込書により、支給対象者及び支給枚数の必要性を確認した上で総務課長に対して申し込むものとする。
2 総務課長は、申込みのあった場合には、速やかに支給するよう努めるものとする。
附則
この要綱は、平成24年3月1日から施行する。