○松川町ぬくもり助成金事業実施要綱

平成23年12月6日

告示第93号―1

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者世帯並びに重度の障がい者及び要介護者等が居住する世帯へ、冬期間における生活費の一部として助成金を交付することにより、その家計負担を軽減し、生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。

(交付対象世帯)

第2条 この要綱に基づく対象世帯は、住民基本台帳に登録されておりかつ次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。ただし、福祉施設入所世帯を除くものとする。

(1) 平成23年3月31日において74歳以上の者のみで構成される世帯

(2) 身体障害者手帳1級及び2級の交付を受けている者が居住する世帯

(3) 療育手帳A判定の交付を受けている者が居住する世帯

(4) 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている者が居住する世帯

(5) 介護保険要介護度3から5の認定を受けている者が居住する世帯

(6) 認知症高齢者の日常生活自立度の判定がⅢからMの者が居住する世帯

(助成内容)

第3条 助成の金額は、1世帯あたり5,000円とする。

(申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする世帯の世帯主は、松川町ぬくもり助成金申請書(様式第1号)を、平成24年3月31日までに町長へ提出するものとする。

2 世帯主に代わり、代理人として前条の申請を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限るものとする。

(1) 世帯主と同じ世帯の世帯構成者

(2) 世帯主と同一の場所を居住地とし、かつ、生計を共にされている者

(3) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(4) 民生委員、自治会長、親類その他平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者であって、町長が特に認める者

(支給)

第5条 町長は、前条の申請書を審査のうえ助成金交付の可否を決定するものとする。

第6条 助成金は、申請者があらかじめ指定した金融機関の口座に振り込むものとする。ただし、これによる方法が困難な場合は、現金で支給することができるものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、虚偽の申請により助成金を不正に受領した申請者に対し、その助成決定を取消し、返還を求めることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、平成24年5月31日限り、その効力を失う。

画像

松川町ぬくもり助成金事業実施要綱

平成23年12月6日 告示第93号の1

(平成23年12月6日施行)