○松川町遊休農地対策会議設置要綱

平成23年9月14日

告示第73号

(設置)

第1条 耕作放棄地及び遊休農地(以下「遊休農地等」という。)の発生防止と解消を図るため、松川町遊休農地対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 遊休農地等の発生防止に関すること。

(2) 遊休農地等の解消に関すること。

(3) その他必要な事項

(組織)

第3条 対策会議は、30人以内の委員で組織する。

2 委員は、次に掲げる者から、町長が任命する。

(1) 町議会議員

(2) 町農業委員会委員

(3) 学識経験を有する者

(4) 町民のうちから町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 対策会議に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、対策会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 対策会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。ただし、委員任命後最初の会議は、町長が招集する。

2 対策会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 対策会議の庶務は、産業観光課が所管する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

松川町遊休農地対策会議設置要綱

平成23年9月14日 告示第73号

(平成23年9月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成23年9月14日 告示第73号