○松川町遊休農地対策会議設置要綱
平成23年9月14日
告示第73号
(設置)
第1条 耕作放棄地及び遊休農地(以下「遊休農地等」という。)の発生防止と解消を図るため、松川町遊休農地対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 遊休農地等の発生防止に関すること。
(2) 遊休農地等の解消に関すること。
(3) その他必要な事項
(組織)
第3条 対策会議は、30人以内の委員で組織する。
2 委員は、次に掲げる者から、町長が任命する。
(1) 町議会議員
(2) 町農業委員会委員
(3) 学識経験を有する者
(4) 町民のうちから町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 対策会議に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、対策会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 対策会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。ただし、委員任命後最初の会議は、町長が招集する。
2 対策会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 対策会議の庶務は、産業観光課が所管する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。