○松川町地域産業推進協議会設置要綱

平成23年9月6日

告示第70号

(目的及び設置)

第1条 この要綱は、松川町の産業振興に携わる農林業者と商工業者のつながりを強化し、農商工連携システムを構築することにより、地域産業の活性化に資することを目的に、松川町地域産業推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 協議会は、農商工連携により地域産業の振興を図ることについて審議し、町長に提言する。

(組織)

第3条 協議会は、10人以内の委員で組織する。

2 委員は、次に掲げる者から町長が任命する。

(1) 産業経済団体の代表者

(2) 有識者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。ただし、委員任命後最初の会議は、町長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(企画委員会)

第7条 協議会に企画委員会を置く。

2 企画委員会は、20人以内の委員で組織する。

3 委員は、次に掲げる者から、町長が任命する。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 有識者

(3) 産業経済関係者

4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

5 企画委員会は、協議会に協力し、農商工連携により地域産業の振興を図ることについて提案するものとする。

(関係者の出席)

第8条 協議会において必要があると認めるときは、その会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、松川町産業観光課が所管する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

松川町地域産業推進協議会設置要綱

平成23年9月6日 告示第70号

(平成23年9月6日施行)