○名子統合保育園建設委員会設置要綱

平成23年9月6日

告示第68号

(設置)

第1条 (仮称)名子統合保育園(以下「統合保育園」という。)建設を円滑に推進するため、統合保育園建設委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は次のとおりとする。

(1) 統合保育園基本設計の審査に関すること。

(2) 統合保育園実施設計に必要な事項の協議に関すること。

(3) その他統合保育園建設に必要な事項の協議に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は15人以内で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 区長

(2) 自治会長

(3) 町議会議員

(4) 保育園保護者会代表者

(5) 民生児童委員

(6) 教育委員会委員

(7) 副町長

(8) その他町長が必要と認めた者

2 委員会に、庁内検討委員会を置くことができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する所掌事項が終了したときまでとする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、会長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会こども課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、第2条に規定する委員会の所掌事項が終了したときにその効力を失う。

(平成24年告示第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

名子統合保育園建設委員会設置要綱

平成23年9月6日 告示第68号

(平成24年6月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成23年9月6日 告示第68号
平成24年6月13日 告示第25号