○松川町法定外予防接種事業実施要綱
平成23年8月22日
告示第64号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づく予防接種を町長が認める理由により受けられなかった乳幼児等であって、当該理由が消失し、かつ、予防接種を受けることにより疾病の予防の効果が期待されるもの及び同法第2条第2項に定める疾病の予防接種の実施希望者に対し、同法に基づかない予防接種(以下「法定外予防接種」という。)を実施することにより、当該乳幼児等の予防接種の接種率を向上させ、もって感染症等のまん延を予防し、及び乳幼児等の健康増進に寄与することを目的とする。
(委託)
第2条 法定外予防接種は、町長が、社団法人飯田医師会と協議の上、予防接種を実施する医療機関(以下「協力医療機関」という。)と委託契約を締結することにより、これを行うものとする。
(対象ワクチン)
第4条 法定外予防接種の対象となるワクチンは次のとおりとする。
(1) BCGワクチン
(2) 百日せき・ジフテリア・破傷風混合ワクチン
(3) ジフテリア・破傷風混合トキソイド
(4) 日本脳炎ワクチン
(1) BCGワクチン 生後6月に達するまでの期間に、町長が認める理由により当該予防接種ができなかった生後6月以上12月未満の者
(2) 百日せき・ジフテリア・破傷風混合ワクチン 町長が認める理由により予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)第9条に規定する間隔で、当該予防接種ができなかった生後3月以上90月未満の者
(3) ジフテリア・破傷風混合トキソイド 町長が認める理由により予防接種実施規則第9条に規定する間隔で、当該予防接種ができなかった生後6月以上90月未満の者又は、11歳以上13歳未満の者
(4) 日本脳炎ワクチン 町長が認める理由により予防接種実施規則第15条第1項に規定する間隔で、当該予防接種ができなかった生後6月以上90月未満の者又は、平成17年の積極的な勧奨の差し控えにより接種機会を逃し予防接種実施規則第5条に基づく対象者に該当しなかった者(平成7年4月2日から5月31日までに生まれた者)
(町長が認める理由)
第6条 前条第1号の町長が認める理由は、医学的理由とする。
(1) 対象者が疾病により入院又は加療していたこと。
(2) 対象者が他の予防接種を受けたこと。により間隔をおく必要があったこと。
(3) 対象者の主な保育者が出産又は疾病により入院又は加療していたこと。
(4) 対象者の家族等が感染症に罹患し、予防接種の実施に注意が必要であったこと。
(5) 医療機関における予防接種の予約定数満了等により、予約ができなかったこと。
(6) 対象者が長期に渡り海外渡航していたこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、町長が特にやむを得ないと認める理由
(費用負担)
第7条 法定外予防接種の実費相当額は、対象者から徴収しないものとする。
(補償及び周知)
第8条 町長は、法定外予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡したときは、資料の収集、調査その他の必要な措置を講じ、当該疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると確認されたときは、松川町予防接種事故災害補償規則(平成23年松川町規則第5号)に基づき、補償の手続きを行うものとする。
2 町長は、前項の補償の手続き及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済の手続きについて、対象者に周知するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。