○松川町行政評価実施規則

平成23年12月5日

規則第11号

松川町行政評価実施規則(平成17年松川町規則第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、松川町の行政評価に関する基本的な事項を定めることにより、業務の効率化とサービスの向上に寄与し、松川町総合計画(以下「総合計画」という。)に定められたまちづくりの将来像を実現することを目的とする。

(評価の実施)

第2条 町は、総合計画において定められたまちづくりの将来像を実現するための具体的な施策、基本事業等(次条及び第5条において「施策等」という。)について、必要性、有効性、効率性、公平性その他必要な観点により評価を実施するものとする。

(意見の聴取)

第3条 町は、前条の規定により実施した評価に関する事項その他の総合計画の推進に関する事項について、当該評価の客観性を確保するとともに、施策等の実施に町民の意見及び専門的な見地からの意見を反映させるため、町民その他必要な者から意見を聴取するための場を設けるよう努めるものとする。

(公表)

第4条 町長は、評価の結果をインターネットの利用その他の方法により公表するよう努めるものとする。

(評価結果の活用)

第5条 町は、評価結果を今後の施策等の実施及び予算編成等に活用するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

松川町行政評価実施規則

平成23年12月5日 規則第11号

(平成30年8月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成23年12月5日 規則第11号
平成30年8月29日 規則第6号