○松川町高齢者支えあい拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成23年8月23日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、松川町高齢者支えあい拠点施設(以下「拠点施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高齢者が住みなれた地域で、住民とのふれあいを通じ、健康で明るい生活を送ることができるよう支援し、もって地域福祉の増進を図ることを目的として、拠点施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上町地区高齢者支えあい拠点施設

松川町上片桐2570番地2

西山地区高齢者支えあい拠点施設

松川町大島2925番地1

増野地区高齢者支えあい拠点施設

松川町大島3312番地1他

古町南部地区高齢者支えあい拠点施設

松川町元大島212番地4他

大島中部地区高齢者支えあい拠点施設

松川町大島1655番地

(指定管理者による管理)

第4条 拠点施設の管理は、法第244条の2第3項の規定による指定を受けた法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 拠点施設の利用の許可に関する業務

(2) 拠点施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町民の福祉の増進に資するために必要な業務

(指定管理者の管理の期間)

第6条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、拠点施設の引き渡し日とし、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。

(利用者の範囲)

第7条 拠点施設を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町内の団体又は個人

(2) その他町長が認めた者

(利用の許可)

第8条 拠点施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。利用許可の内容を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 拠点施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、拠点施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を変更し、若しくは利用許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 拠点施設を利用する者(以下「利用者」という。)が利用許可を受けた目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例及び指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が利用許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 公益上必要があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により利用許可を変更し、若しくは利用許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。

(利用料)

第10条 拠点施設の利用料は、指定管理者と町長が協議のうえ、別に定める。

(賠償責任)

第11条 故意又は過失により、拠点施設の施設等を破損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、平成23年9月1日から施行する。

(平成23年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

松川町高齢者支えあい拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成23年8月23日 条例第9号

(平成26年3月5日施行)