○松川町高齢者支えあい拠点施設の設置及び管理に関する条例
平成23年8月23日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、松川町高齢者支えあい拠点施設(以下「拠点施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 高齢者が住みなれた地域で、住民とのふれあいを通じ、健康で明るい生活を送ることができるよう支援し、もって地域福祉の増進を図ることを目的として、拠点施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上町地区高齢者支えあい拠点施設 | 松川町上片桐2570番地2 |
西山地区高齢者支えあい拠点施設 | 松川町大島2925番地1 |
増野地区高齢者支えあい拠点施設 | 松川町大島3312番地1他 |
古町南部地区高齢者支えあい拠点施設 | 松川町元大島212番地4他 |
大島中部地区高齢者支えあい拠点施設 | 松川町大島1655番地 |
(指定管理者による管理)
第4条 拠点施設の管理は、法第244条の2第3項の規定による指定を受けた法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 拠点施設の利用の許可に関する業務
(2) 拠点施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町民の福祉の増進に資するために必要な業務
(指定管理者の管理の期間)
第6条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、拠点施設の引き渡し日とし、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。
(利用者の範囲)
第7条 拠点施設を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町内の団体又は個人
(2) その他町長が認めた者
(利用の許可)
第8条 拠点施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。利用許可の内容を変更しようとするときも同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 拠点施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、拠点施設の管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を変更し、若しくは利用許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 拠点施設を利用する者(以下「利用者」という。)が利用許可を受けた目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例及び指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が利用許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 公益上必要があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要と認められるとき。
2 前項の規定により利用許可を変更し、若しくは利用許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。
(利用料)
第10条 拠点施設の利用料は、指定管理者と町長が協議のうえ、別に定める。
(賠償責任)
第11条 故意又は過失により、拠点施設の施設等を破損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
附則
(施行期日)
この条例は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成23年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。