○松川町緊急雇用奨励補助金交付事業実施要領

平成23年4月1日

告示第35号

1 目的

現下の雇用情勢への対応と、地域の産業を支える人材を地域で育成することにより将来にわたる産業の担い手づくりを行うため、新規高卒者等を常用労働者として雇用する事業者に対し緊急雇用奨励補助金(以下「補助金」という。)を交付し新規高卒者等の人材育成及び飯田下伊那地域での就職の促進を図る。

2 交付対象者

(1) 松川町緊急雇用奨励補助金交付要綱(以下「要綱」という。)第2条第1項第1号に規定する事業所、事務所(以下「事務所等」という。)とは、本店、支店、営業所、工場、店舗、農園など事業を行う施設をいう。

(2) 要綱第2条第1項第1号に規定する国、地方公共団体その他これらに準ずるものとは、公益性が高いと認められる法人・団体・市町村からの職員派遣や相当額の出資金等を受けて事業を行っている法人・団体などをいう。

3 新規高卒者等

(1) 要綱第2条第1項第2号に規定する新規高卒者等には、飯田長姫高等学校の定時制課程、飯田工業高等学校の定時制課程及び天龍興譲高等学校の通信制課程を含むものとする。

(2) 前号に該当する者で卒業前に既に常用労働者として雇用されている者が、新たに別の事業所に雇用される場合も含むものとする。

(3) 新規高卒者等の住所は、要綱第9条第2項に規定する実績報告時の住所とする。

(4) 交付の対象となる補助金は、新規高卒者等のうち松川町内又は飯田市内及び下伊那郡内の事業所等に就業する者に係るものとする。ただし以下に該当するときはこの限りでない。この時新規高卒者等の住所の変更を伴う場合は、転出前の住所地を当該新規高卒者等の住所地とみなす。

ア 新規高卒者等が、研修として一時的に飯田下伊那地域外へ転出する場合

イ 松川町内又は飯田市内及び下伊那郡内に本社のある事業者が、新規高卒者等を飯田下伊那地域外の事務所等に就業させる場合

4 常用労働者

次のいずれにも該当する者をいう。

(1) 期間の定めのない契約により雇用された者、雇用された日の翌日から6月以内に期間の定めのない契約により雇用される見込みのある者又は事業者の専従者であること。

(2) パート、臨時職員、登録型派遣社員でないこと。ただし新規高卒者等で飯田養護学校を卒業したものである場合はこの限りでない。

(3) 雇用保険、健康保険、厚生年金の被保険者として雇用されている者であること又は事業者の同居親族等であること。

5 交付手続

(1) 交付決定

要綱第6条に規定する交付又不交付の決定は松川町緊急雇用奨励補助金交付(不交付)決定通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(2) 変更申請

要綱第7条に規定する変更申請を行うとき、雇用した新規高卒者等が当初の交付申請時に比して増加した場合は、変更の事由となった新規高卒者等に係る要綱第5条に規定する書類を申請書に添えて町長に提出するものとする。

(3) 変更決定

要綱第8条に規定する変更決定は松川町緊急雇用奨励補助金交付変更決定通知者(様式第2号)により通知するものとする。

(4) 補助金額の確定

要綱第10条に規定する補助金額の確定は松川町緊急雇用奨励補助金確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(5) 補助金の交付

町長は、補助金の請求又は補助金の概算払いの請求があったときは、口座振替により支払うものとする。

(6) 交付決定の取消し

要綱第12条に規定する交付決定の取消しは、松川町緊急雇用奨励補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により通知し、補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

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松川町緊急雇用奨励補助金交付事業実施要領

平成23年4月1日 告示第35号

(平成23年4月1日施行)