○松川町選挙人名簿抄本閲覧規程
平成23年2月17日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この松川町選挙人名簿抄本閲覧規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2及び第28条の3の規定に基づく選挙人名簿の抄本の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の申請)
第2条 抄本の閲覧の申出をする者(以下「申出者」という。)は、選挙人名簿抄本閲覧申出書を松川町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に閲覧しようとする日の5日前までに提出し、許可を得なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、選挙人が選挙人名簿に登録があるかどうかの確認をするために申出をする場合は、閲覧しようとする日に申出書を提出することができる。
3 選挙人名簿抄本閲覧申請書の様式は別に定める。
(閲覧を認める範囲等)
第3条 閲覧は、次の各号のいずれかに該当する場合に認めるものとし、判断困難な場合においては、委員会を開催し閲覧の可否を決めることとする。
(1) 選挙人が、自己又は特定の者について選挙人名簿に登録されたものであるかどうかを確認するとき。
(2) 公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)又は政党その他の政治団体が政治活動又は選挙運動のために利用するとき。
(3) 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で、公益性が高いと認められるもののうち次の各号に該当するもの
ア 国又は地方公共団体の機関が行う調査研究にあっては、当該調査研究が法令で定める事務を遂行するために必要であること。
イ 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関が行う世論調査にあっては、その調査結果に基づく報道が行われることによりその成果が社会に還元されること。
ウ 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が学術研究の用に供する目的で行う調査にあっては、その調査結果又はそれに基づく研究が学会等を通じて公表されることによりその成果が社会に還元されること。
エ 前記イ及びウに掲げるもの以外の調査研究にあっては、当該調査研究が統計的調査研究であり、その調査結果又はそれに基づく研究が公表されることにより、国若しくは地方公共団体における施策の企画立案又は他の機関等における学術研究に利用されることが見込まれる等その成果が社会に還元されると認められる特段の事情があること。
(閲覧の拒否)
第4条 申出が不当な事由によることが明らかなとき、又は次の各号のいずれかに該当する場合にはこの申請を拒否することができる。
(1) 個人情報の不適法な取扱いにより、個人の権利又は利益が侵害されるおそれがある場合
(2) 閲覧場所の確保が困難な場合
(3) 申請書に偽りがある場合
(4) 多数の者が一時に閲覧の申請をし、競合するとき。
(5) 委員会の事務に支障がある場合
(6) 委員会の指示事項に従わないとき。
(7) 選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の期日後5日にあたる日まで。
(閲覧の制限)
第5条 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者であり、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるもの及び、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第7条に規定するストーカー行為等の援助対象者であり、支援の必要性を確認した対象者については、特段の申出がない場合には支援対象者の記載のある部分以外に限って閲覧に供する。
(閲覧の方法等)
第6条 抄本を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)は、官公署が発行する写真が貼付された身分証明書又は当該身分証明書に代えることができると委員会が認める書類を提示し、委員会が指示した場所及び執務時間内において委員会書記の立会いのもと、閲覧を行うものとする。
2 申出者から委任を受けた閲覧者は、その旨を証する書面を提示しなければならない。
3 閲覧者が、抄本を閲覧し、その内容を他に写す方法は、筆記に限るものとし、世論調査の閲覧対象者は委員長が認める場合を除き30人までとする。
4 閲覧を記録した用紙は、閲覧終了後に委員会へ提出し、委員会はその写しを取るものとする。
5 抄本について破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
(遵守事項)
第7条 申出者又は閲覧者は、閲覧により得た資料(以下「閲覧資料」という。)に関して、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧資料の保管及び廃棄について、個人の基本的人権の尊重及びプライバシーの保護のため、個人情報の漏えい等について十分注意すること。
(2) 閲覧目的以外に使用しないこと。
(3) 閲覧資料の複写又は印刷、公表、貸与、売却その他これらに類する一切の行為をしないこと。
(委員会に対する報告等)
第8条 申出者又は閲覧者は、次に掲げる場合に文書をもって委員会に報告をしなければならない。
(1) 抄本の記載事項に誤り等を発見した場合
(2) 閲覧目的の調査研究活動が終了し、調査結果、資料等を作成した場合
(3) 閲覧資料の所持及び保管状況について、委員会から照会があった場合
(閲覧状況の公表)
第9条 法第28条の4第7項の規定による閲覧状況の公表は、毎年4月末日までにこれを行うものとする。ただし、委員会が必要と認める場合は、公表の時期を変更することができる。
(在外選挙人名簿及び農業委員選挙人名簿の抄本の閲覧等)
第10条 在外選挙人名簿及び農業委員会委員選挙人名簿の抄本の閲覧等については、前各条の規定を準用する。
附則
この告示は、公布の日から施行する。