○町長の選挙における選挙運動用ビラの証紙に関する規程

平成23年2月17日

告示第9号

(証紙)

第1条 町長の選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第142条第1項第7号の選挙運動用ビラに貼る松川町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証紙は、様式第1号のとおりとする。

2 前項の証紙は、立候補の届出をした後に交付するものとする。

(証紙の交付手続)

第2条 候補者(立候補の届出をした者に限る。以下同じ。)は、証紙の交付を受けようとするときは、選挙運動用ビラ証紙交付申請書(様式第2号)と証紙を貼る選挙運動用ビラの見本1枚(記載内容の異なる2種類以内の選挙運動用ビラがあるときはそれぞれ1枚)を添え、委員会へ提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定により選挙運動用ビラ証紙申請書の提出があった場合は、内容を確認し、適正であると認めたときは、速やかに証紙を交付するものとする。

3 証紙を交付する際は選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第3号)を2部作成し、1部を委員会で保持し、1部を候補者に交付する。

4 申請した証紙が法定枚数に達しない場合で、追加交付の申請をするとき、第1項の規定を準用し、交付の際は第3項による選挙運動用ビラ証紙交付票に書き加えるものとする。

5 交付した証紙の紛失又は破損について、証紙の再交付は行わないものとする。

(証紙の返還)

第3条 証紙の交付を受けた者は、不要となった証紙を選挙運動用ビラ証紙交付票とともに速やかに委員会へ返還しなければならない。

この告示は、公布の日から施行する。

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町長の選挙における選挙運動用ビラの証紙に関する規程

平成23年2月17日 告示第9号

(平成23年2月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成23年2月17日 告示第9号