○松川町公有地の拡大の推進に関する法律に基づく先買い事務処理要領

平成22年3月31日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、公有地の先買い事務の適正かつ迅速な処理を図るため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 法 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)をいう。

(2) 施行令 公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)をいう。

(3) 規則 公有地の拡大の推進に関する法律施行規則(昭和47年建設省令、自治省令第1号)をいう。

(4) 地方公共団体等 法第2条第2号に規定する法人をいう。

(5) 届出書 法第4条第1項の規定により届出をする場合の届出書をいう。(様式第1号)

(6) 申出書 法第5条第1項の規定により申出をする場合の申出書をいう。(様式第2号)

(届出書等に添付する図面)

第3条 規則第1条第3項又は第5条第2項の規定により、届出書又は申出書に添付する図面は、法第4条第1項の届出又は法第5条第1項の申出(以下「届出等」という。)に係る土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図及び形状を明らかにした公図、実測図等とする。

(受理書の交付等)

第4条 町長は、届出書又は申出書(添付図面を含む。以下「届出書等」という。)が提出されたときは、形式的要件を備えているかを審査のうえ受理し、当該届出書等に年月日及び受理番号を明示した受理印を押し、当該届出等をした者から請求があった場合は受理書(様式第3号)を交付するとともに、公有地先買関係文書処理台帳(様式第4号。以下「処理台帳」という。)に年月日等所要の事項を記入するものとする。

(買取り希望の照会等)

第5条 町長は、届出書等を受理し、前条の手続を終了した後、必要と認める地方公共団体等に買取り希望の有無を照会するものとする。

(買取りを希望する地方公共団体等の申出)

第6条 前条の規定により、照会をうけた地方公共団体等は、速やかに買取り希望の有無を町長に回答するものとする。ただし、買取りを希望しないときは、町長が求める場合を除き、第2号から第7号までに掲げる図書の添付を省略することができる。

(1) 地方公共団体等の買取り希望の有無及びその内容を記載した書面(様式第5号)

(2) 届出等に係る土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺3千分の1以上の図面(取得計画全体の範囲をあわせて記載すること。)

(3) 地番を表示した図面(地方税法第380条第2項の固定資産税課税台帳付図等)

(4) 長野県地価調査書に掲載する地図に届出等に係る土地の位置及び1平方メートル当たりの買取り予定価額を表示した図面

(5) 買取り予定価額について説明した書面

(6) 届出等に係る土地が農地であって代替地として買取りを希望する場合は、農地を転用する旨の確約書

(7) その他参考となるべき事項を記載した図書

(買取り協議を行う地方公共団体等の決定等)

第7条 町長は、買取り協議を行う地方公共団体等を決定したときは、その旨を当該地方公共団体等に、買取り協議者決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 前項の通知は、当該届出等のあった日から起算して三週間以内に、これを行うものとする。

(届出人等に対する通知)

第8条 町長は、前条の規定により買取り協議を行う地方公共団体等を決定したとき、又は買取りを希望する地方公共団体等がないことが明らかになったときは、その旨を当該届出等をした者に買取り協議通知書(様式第7号)により通知するとともに、処理台帳に所要の事項を記入するものとする。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による通知について準用する。

(届出書等の保管)

第9条 町長は、届出書等を少なくとも法第8条に規定する期間の経過した日の翌日から起算して一年を経過する日まで保管するものとする。

(買取りの協議)

第10条 第7条の通知を受けた地方公共団体等は、速やかに届出等をした者と当該届出等に係る土地の買取りについて協議するものとする。

(買取り協議の結果の報告)

第11条 地方公共団体等は、前条の協議が成立したとき、又は成立しないことが明らかになったときから10日以内に買取り協議結果報告書(様式第8号)により町長に報告するものとする。

(先買いに係る土地の管理)

第12条 地方公共団体等は、届出等に係る土地を買い取ったときは、法第4条第1項の届出に係る土地と法第5条第1項の申出に係る土地との別を明らかにした用地台帳(様式第9号)を作成し、法第9条の定めるところにより、管理するものとする。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

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松川町公有地の拡大の推進に関する法律に基づく先買い事務処理要領

平成22年3月31日 訓令第1号

(平成22年4月1日施行)