○松川町妊婦健康診査補助事業実施要綱
平成22年12月27日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊娠時における疾病の早期発見及び早期治療を促進し妊婦の健康管理の向上を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条に規定する妊婦の健康診査、又は乳児一般健康診査(以下「健康診査」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱による健康診査を受けることができる者は、松川町の住民基本台帳に記載されている者で、かつ、妊婦とする。
(実施期間)
第3条 健康診査は、産科を標榜する病院、診療所又は助産所(以下「実施医療機関」という。)が行うものとする。
(健康診査の内容等)
第4条 健康診査の回数及び内容は、別表第1のとおりとし、実施時期は、医師と相談のうえ、適切な時期に行うものとする。
(補助金)
第5条 平成22年10月6日以降に受診した、別表第2に掲げる健康診査に要する費用を上限に、町が補助するものとする。
(補助金の支払)
第7条 町長は、申請に基づき健康診査に要した費用を申請者が指定する口座に支払うものとする。
(補助金申請の時効)
第8条 前条の規定による補助金の請求の時効は、診療を受けた日から1年を経過した日の月末とする。
(補助金の返還)
第9条 町長は、申請者が偽りの申請、その他不正な手段により支援を受けたときは、その者に対し補助した金額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(補足)
第10条 この要綱に定めるもののほか、妊婦の健康診査の実施に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成22年10月6日から適用する。
(経過措置)
2 平成22年度において、妊婦がHTLV―1抗体価検査を実施した場合は、平成22年度妊婦健診(HTLV―1抗体価検査)公費助成申請書(請求書)(様式第2号)に、母子健康手帳及び領収書を提示し、町長に申請するものとする。
附則(平成23年告示第32号)
(施行期日)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第54号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年告示第11号)
(施行期日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第12号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第31号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の松川町妊婦健康診査補助事業実施要綱の規定は令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第38―1号)
(施行期日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
健診の種類 | 回数 | 内容 | ||
妊娠初期~妊娠23週まで | 4回 | 4週間ごと | ||
基本的な妊婦健康診査 | 4回 | 健康状態の把握、定期検査、保健指導 | ||
追加検査① | (1回) | 妊娠初期検査 初回血液検査;血液型(ABO血液型、Rh(D)血液型、不規則抗体)、血算、血糖、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、HIV―1,2抗体半定量、梅毒血清反応検査、風疹ウィルス抗体価検査、HTLV―Ⅰ定性(又は半定量) 子宮頸がん検診(細胞診)、クラミジア | ||
超音波検査 | (1回) | |||
妊娠24週~35週まで | 6回 | 2週間ごと | ||
基本的な妊婦健康診査 | 6回 | 健康状態の把握、定期検査、保健指導 | ||
追加検査②、③、④ | (1回) | 血液検査;血算、血糖 B群溶血性レンサ球菌(GBS) | ||
超音波検査 | (2回) | |||
妊娠36週~出産まで | 4回 | 1週間ごと | ||
基本的な妊婦健康診査 | 4回 | 健康状態の把握、定期検査、保健指導 | ||
追加検査② | (1回) | 血液検査;血算 | ||
超音波検査 | (1回) |
別表第2(第5条関係)
受診票 | 健診内容 | 健康診査に要する費用 |
基本健診 (初回) | 健康状態の把握、定期検査、保健指導 | 一般社団法人長野県医師会が定める額とする |
基本健診 (2回目~14回目) | 健康状態の把握、定期検査、保健指導 | |
追加検査① | 初回血液検査、子宮頸がん細胞診、 クラミジア | |
追加検査② | 血算 | |
追加検査③ | 血糖 | |
追加検査④ | GBS | |
超音波検査 | (外来管理加算分を減額) | |
乳児健診 | 問診・身体計測及び診察、育児栄養指導・支援 |