○めばえ支援事業実施要綱

平成22年12月14日

告示第67号

めばえ支援事業実施要綱(平成14年松川町要綱第2―2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、松川町の少子化対策の一環として不妊症及び不育症(以下「不妊症等」という。)に関する治療費に対し、治療費の助成を行うことにより、経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において用いる用語の定義は次による。

(1) 不妊症 医師の診断を受けたものをいう。

(2) 不育症 医師の診断を受けたものをいう。

(3) 治療費 不妊症等に係る検査費及び診療費をいう。ただし、当該治療が長野県の実施する不妊治療費助成事業の対象となる治療については、当該助成の額を減じた額とする。

(4) 助成金 前号の規定に基づいて申請された額に対し、町長がめばえ支援事業として助成する額をいう。

(5) 事実婚 婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者をいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 夫婦又は事実婚

(2) 治療開始時に松川町に住所を有していること。

(3) 町税等を滞納していないこと。

(助成対象経費)

第4条 この事業の助成対象経費は、第2条に定める治療費で町長が認めたものとする。ただし、次に掲げる費用は、助成の対象としない。

(1) 入院時の食事代

(2) 文書料、個室料その他治療に直接関係のないものであると認められる費用

(3) サプリメント、針治療代

(申請)

第5条 この事業の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、めばえ支援助成金交付申請(請求)(様式第1号)に、不妊症等のための治療が必要である旨の医師の意見書を添えて町長に申請する。

2 事実婚に該当する者は、前項の書類に加え次の書類を添える。

(1) 事実婚関係に関する申立書(様式第3号)

(2) 両人の戸籍謄本の写し

(3) 両人の住民票の写し

(決定)

第6条 町長は、第5条の申請に基づきその助成金を決定し、めばえ支援助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(申請の期限)

第7条 助成金の請求の期限は、診療終了日の次年度の4月30日までとする。ただし、申請可能な診療期間は、診療終了日を含む1年以内とする。

(助成金の額)

第8条 助成金の額は、1組の夫婦の治療費のうち2分の1補助し、年度ごとの上限総額300,000円とする。

2 申請回数は、年度内で上限額に達するまで何回でも可能とする。

(助成の制限)

第9条 助成金の交付を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成を行わないものとする。

(1) 夫婦のいずれもが松川町に住所を有しなくなったとき。

(2) 助成金の交付を受けようとする者又は同居の親族が町税又は町に納付すべき負担金等を滞納しているとき。

(3) その他、町長が適当でないと認めたとき。

(助成金の返還)

第10条 町長は、申請者が偽りの申請その他不正な手段により助成を受けたときは、その者に対し助成した金額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年告示第31号)

(施行期日)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後のめばえ支援事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年告示第78号)

この告示は、公布の日から施行する。

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めばえ支援事業実施要綱

平成22年12月14日 告示第67号

(令和4年10月12日施行)