○松川町インフルエンザ予防接種事業実施要綱
平成22年10月1日
告示第57号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条第1項の規定により松川町が実施する高齢者インフルエンザ予防接種及び任意接種の子どもインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)の被接種者に対し、経費の補助を行い予防接種を推進することにより、インフルエンザの発病、重症化及び集団生活における蔓延を予防し、もって健康な生活に寄与することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、町内に住所を有し、かつ、次の各号に掲げる者であって、本人の意思(又は保護者の意思)で予防接種を受けることを希望する者とする。ただし、インフルエンザ罹患者は対象外とする。
(1) 接種日において年齢が満65歳以上の者
(2) 接種日において60歳以上65歳未満の者であって、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するものとして厚生労働省で定める者
(3) 接種日において保育園又は幼稚園に入園している者で、当該年度当初において3歳以上の者
(4) 接種日において小学校に在籍している者
(5) 接種日において中学校に在籍している者
(1) 社団法人飯田医師会(以下「医師会」という。)に所属する医療機関(以下「委託医療機関」という。)
(実施期間)
第4条 事業の実施期間は、10月1日から翌年3月31日までとする。
(予防接種の申込み)
第5条 予防接種を希望する者は、別に定めるインフルエンザ予防接種予診票により第3条に規定する委託医療機関、又は町内委託医療機関に申し込むものとする。
(補助の回数)
第6条 補助の回数は、次の各号に定めるとおりとする。
(3) 第2条第5号該当者 1回
(補助金の額)
第7条 予防接種に要する1回当たりの補助金額は、次のとおりとする。
2 被接種者は、予防接種費用額から補助金額を減じた金額(以下「予防接種負担金」という。)を委託医療機関、又は町内委託医療機関に支払うものとする。
2 第3条の町内委託医療機関はインフルエンザ予防接種請求書に予診票を添えて、町長に委託料を請求するものとする。
(委託料の支払い)
第9条 町長は、前条に基づく請求が適正と認められるときは、委託料を決定し、委託医療機関、又は町内委託医療機関へ支払うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年告示第77号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年告示第96号―2)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
附則(平成24年告示第46号)
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年告示第47号)
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年告示第15号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年告示第101号)
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成29年告示第44号)
この要綱は、平成29年10月1日から施行する。